勤労学生の社会保険について
今年21歳で通信制大学に入学しました。普段はバイトをしているのですが、勤労学生控除を使うために130万以内の年収に収めようとしています。通信制大学の生徒は社会保険に入らないといけないと見たのですが、勤労学生は社会保険に入らなくてもいいとも見ました。この場合、年間130万以内に収まるなら社会保険には入らず働き130万を超えた月から社会保険に入って働くという形になるのでしょうか?
肝心の社会保険料について記載が漏れておりまして、申し訳ございません。
社会保険に関しましては、130万円を超えてしまいますと、加入が必要となります。アルバイト先で加入されるか、国民健康保険に加入されるかを選んで加入する必要がございます。
「8万円」が何の金額を示されているのかがわかりませんでしたが、130万円を超えますと加入が必要となります。
- 回答日:2023/09/03
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勤労学生に該当するには2つの要件に当てはまる必要があります。
①所定の学校に通っていること
②所得金額が一定額以下であること
①に関しましては通信制大学ですので当てはまっているものかと思いますが、②に関しましてはおっしゃる通り、130万円以下である必要があります。
この点、注意すべき点がございます。
103万円以上の収入になりますと、扶養家族から外れてしまいます。そのため、ご家族と同居されており、親御さん等ご家族が扶養控除を受けている場合は、その扶養控除が受けることができなくなります。
そのため、130万円~103万円の間に関しましては、ご質問者様自身には所得税が発生しませんが、ご家族には扶養控除が受けることができないことによる税金の支払いが発生します。
参考リンクとして、freeeの記事を記載しておきます。
https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-01/cat-small-01/6240/
- 回答日:2023/09/03
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ありがとうございます。
今年は残りの給料が月30万を越えない限り130万以下になるのは確定なので大丈夫だと思います。社会保険に入らなければいけないのかが気になるのですが、勤労学生でも8万を超えると社会保険にはいらなければいけないのでしょうか?投稿日:2023/09/03
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従業員数101人以上500人未満の事業所で働いている人は、これまで年収130万円まで社会保険の加入義務はありませんでした。しかし、法改正後は年収が106万円(月額8.8万円)超えると自分で社会保険に加入する必要があります。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-trend/1-06-million-walls/#content1-2
- 回答日:2023/09/04
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2022年10月に社会保険制度が改正され、社会保険加入対象となるパートやアルバイトの範囲が拡大されました。今回の改正で新たに対象となったのは、従業員数101人以上500人未満の事業所で働く方です。
社会保険の加入対象範囲拡大に該当企業では、月額賃金8万8,000円を超えると短時間労働者であっても社会保険加入義務が生じます。
- 回答日:2023/09/04
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