消費税について
10月から課税事業者になります。
9月末までの役務提供についての入金が10月以降にあった場合、それも10月からの課税売上高に含めないといけないのでしょうか。
それとも9月末に未収で上げておけば入れなくてよいのでしょうか。
これまで免税事業者で消費税についてよく分かりません。よろしくお願いいたします。
>10月から課税事業者になります。
>9月末までの役務提供についての入金が10月以降にあった場合、それも10月からの課税売上高に含めないといけないのでしょうか。
>それとも9月末に未収で上げておけば入れなくてよいのでしょうか。
→9月までに役務提供を完了していれば入金が10月以降であっても9月の売上高となりますので消費税の課税対象にはなりません。「売掛金/売上高」として9月の日付で計上をすれば問題ありません。
- 回答日:2023/09/04
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