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消費税について

10月から課税事業者になります。
9月末までの役務提供についての入金が10月以降にあった場合、それも10月からの課税売上高に含めないといけないのでしょうか。
それとも9月末に未収で上げておけば入れなくてよいのでしょうか。
これまで免税事業者で消費税についてよく分かりません。よろしくお願いいたします。

>10月から課税事業者になります。
>9月末までの役務提供についての入金が10月以降にあった場合、それも10月からの課税売上高に含めないといけないのでしょうか。
>それとも9月末に未収で上げておけば入れなくてよいのでしょうか。

→9月までに役務提供を完了していれば入金が10月以降であっても9月の売上高となりますので消費税の課税対象にはなりません。「売掛金/売上高」として9月の日付で計上をすれば問題ありません。

  • 回答日:2023/09/04
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土橋公認会計士税理士事務所

土橋公認会計士税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 埼玉県

税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

いつ役務提供が完了したのかで判断されるので、9月中に役務提供が完了しているなら9月の課税売上高であり10月の課税売上に入れる必要はありません。
9月の日付で 売掛金/売上高 の仕訳を入れておきましょう。
ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2023/09/04
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