事業所得の税抜・税込経理と課税所得の関係性について教えて下さい
これまで消費税の免税事業者でしたが、インボイス制度の開始に伴い課税事業者となるものです。
消費税は一旦置いておいて、「税抜経理で処理した方が課税所得は安くなり、結果として所得税と住民税や国民健康保険料は抑えられるであろう」と考えていますが合っていますか?
以下、簡単な例で記述します。
• 前提
・収入は事業所得のみ
・税金等の各種控除や、住民税の均等割りなどは一旦無視
• 売上と経費の例
• 年間売上:500万円 + 消費税:50万円 → 合計:550万円
• 年間経費:100万円 + 消費税:10万円 → 合計:110万円
• これまで免税事業者でしたので、昨年などの場合は税込経理となり
• 課税所得 = 税込売上:550万円 - 税込経費:110万円 = 440万円
• この440万円を課税所得として、所得税、住民税、国民健康保険料が計算される
• 課税事業者となって、税抜経理を選択した場合、所得には所得税が含まれず
• 課税所得 = 税抜売上:500万円 - 税抜経費:100万円 = 400万円
• この400万円を課税所得として、所得税、住民税、国民健康保険料が計算される
課税事業者で税抜経理を選択した方が課税所得が40万円安くなり、所得税+住民税+国民健康保険料で見ると得になる、と考えています。
ただ、あれこれネット検索してみましたが、こういった記載は見当たりませんでしたので、勘違いしている可能性が高いと考えており、ご指摘いただければと思います。
(なお2023年9月まで免税事業者なので、2023年度は税込経理のままとなり、2024年から税抜経理で処理するつもりでいます。)
税抜きは消費税課税でしか選択できません。
消費税課税の場合で税込み経理のときですが、消費税納税額の40万が経費計上となるので課税所得は400万となり、税抜の場合と同じ課税所得となります。
- 回答日:2023/09/09
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ご質問ありがとうございます。
結論から申し上げますと、課税所得は税抜でも税込でも変わらない結果となります。
一つ一つの取引の仕訳をした時点では税抜の方が利益が少なく見えるのですが、消費税の納付の仕訳時に税込の場合、納付金額を租税公課として経費処理します(税抜の場合はしません)ので結果として同額となります。
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- 回答日:2023/09/10
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