役員報酬を期首から変更したい
役員報酬を期首から変更したいのですが、可能でしょうか?
期首より報酬を0にしたいです。
どのような手続きが必要ですか?
また、社会保険の手続きは期首の前の月でも良いのでしょうか?
役員報酬を事業年度の中途で改定することは自由ですが、法人税法上損金算入するためには下記の要件を満たさなければなりません。
・3月改定(通常)
・臨時改定事由による改定
・業績悪化事由による改定
そのため、貴社の会計期間開始から3ヶ月以内である場合、又は臨時改定事由(役職の変更など)に該当する場合、又は業績悪化事由に該当する場合には役員報酬を変更しても定期同額給与として損金算入可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
- 回答日:2023/09/11
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