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役員報酬を期首から変更したい

    役員報酬を期首から変更したいのですが、可能でしょうか?
    期首より報酬を0にしたいです。
    どのような手続きが必要ですか?
    また、社会保険の手続きは期首の前の月でも良いのでしょうか?

    役員報酬を事業年度の中途で改定することは自由ですが、法人税法上損金算入するためには下記の要件を満たさなければなりません。
    ・3月改定(通常)
    ・臨時改定事由による改定
    ・業績悪化事由による改定

    そのため、貴社の会計期間開始から3ヶ月以内である場合、又は臨時改定事由(役職の変更など)に該当する場合、又は業績悪化事由に該当する場合には役員報酬を変更しても定期同額給与として損金算入可能です。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm

    • 回答日:2023/09/11
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    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    今期が始まって、3か月以内に株主総会で決定されれば、役員報酬の変更は可能です。また、あまりにも事業の売上が上がらないという状況であれば、減額のための臨時株主総会で決議されれば、それも可能の場合があります。
    社会保険料は3か月減額が続いた後での変更になります。その場合には、株主総会の議事録を持って行かれると良いと思います。

    • 回答日:2023/09/12
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