USDCからUSDC.Eに交換したら課税?
ネイティブUSDCからUSDC.E(別チェーンから来たUSDC)に交換したら利確扱いでしょうか?
USDC→USDC.Eについて、ブリッジを含め確認してみました。何をもって暗号資産の交換が行われたのか、という点をどのように解釈するかによると思われます。
ブリッジそのものは取引市場において、利確されたと考えるのは、その機能的には難しいのではないかなと思いますし、ご質問者様の提示されている話の中で、貸し借りでしかない、という話も納得できる部分がございます。
そのままですと各取引所では使いにくいため、USDC.eに変換して、USDCとして取引しているものである、と考えますと、本当の利確はUSDC.eをさらに何か別の暗号資産ないし、法定通貨へ変換したときが利確になるのではないかと感じました。
一方で、上記の理屈が国税として認められるかどうかは別問題でありますので、断定できず心苦しいですが、最終的には国税に確認いただくのが一番無難なのではないかと考えております。(課税されない可能性もありますし、国税のさじ加減で利確だと判断され、追徴課税のリスクもございます。)
- 回答日:2023/09/13
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現状は正確に計算できてる人はいないと思うので、国税の見解が出るか、指摘されたら修正申告するしかなさそうですね。
ご丁寧に回答いただきありがとうございました。投稿日:2023/09/13
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仮想通貨等、暗号資産については、暗号資産同士の返還であっても一度日本円に変換されこととし(利確したこととし)、その時点での利益を雑所得、ないし、暗号資産交換業を営んでいる場合には事業所得として申告する必要があります。
なお、雑所得である場合で、利益総額が20万円以下である場合には申告は不要となります。
国税庁のHPにわかりやすい例示がありますので、ご参照ください。
下記リンク先のP6です。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
- 回答日:2023/09/13
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別の暗号資産同士で返還は確かに利確扱いですが、(Aを預けてBで返還)同じ暗号資産同士の返還は、(Aを預けてAで返還)貸し借りで課税扱いにならないという見解もあります。
USDCとUSDC,Eを別コインだと区別するポイントは、単純に名前で判断すると、名前はUSDCだけどサークル社が直接発行していないから、実質的にUSDC.Eというチェーンもあります。
時価評価的にもcoinmarketcapではUSDCの時価に、実質的にUSDC.Eのチェーンの時価がUSDCの時価として含まれてる状態です。(別にあるUSDC.E時価ページはAVAXとARBとmoonriverのみ)
ブリッジしたとして交換扱いとなる判別ポイントとしては、サークル社の発行有無か、名前なのか、判断が難しいです。投稿日:2023/09/13
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