年収300万円の個人事業主(現状は免税事業者)はインボイス登録すべきか?
・年収300万円の個人事業主(現状は免税事業者)はインボイス登録すべきか?
・課税事業者になって簡易課税制度を適用する方法は?
・課税事業者の源泉徴収される場合の請求書記載例
インボイスに登録するか否かについて、まずは消費税の負担額とクライアントとの関係を考慮いただければと思います。
インボイスに登録しないことで、消費税の負担については0ではありますが、結果的にクライアントから「適格請求書を発行してくれないなら取引しない」といわれる可能性があります。
そこのバランスを検討いただくのが、まずはよろしいかと思います。
そのうえで、インボイスに登録した場合でも簡易課税制度に則って納税することが可能です。
簡易課税は下記の手続きを経ることで選択が可能となります。
・簡易課税制度を利用できるのは、「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出した課税事業者のうち、個人事業主の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下の事業者です。
(参考リンク:freeeHP https://www.freee.co.jp/kb/kb-invoice/invoice_simplified_tax_system/)
また、今回のインボイス制度を機に、免税事業者であった方が課税事業者として登録した場合は、簡易課税ではなく、2割特例を受けることも可能です。
簡易課税税額より明らか2割特例の場合のほうが納税額が少ない場合は、簡易課税制度を選択していた場合でも2割特例を受けることができます。
上記リンク先にも記載されていますが、2割特例の場合の計算方法は下記のとおりです。
・「売上にかかる消費税額 - 売上にかかる消費税額 × 80%」
インボイス対応の源泉徴収額が記載されている請求書は下記リンク先を参照ください。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/16067524774297--%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9C[…]B1%82%E6%9B%B8%E3%82%92%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%81%99%E3%82%8B
- 回答日:2023/09/13
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・年収300万円の個人事業主(現状は免税事業者)はインボイス登録すべきか?
↓
①インボイス登録による消費税負担額
②取引先からインボイス登録してないことを理由とした失注や値引交渉による値引額
↓
①<②
であればインボイス登録すべきと考えます。
- 回答日:2023/09/12
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グラフィックデザインやWebデザインで年間売上が300万円見込みの個人事業者は簡易課税制度の第五種事業に該当しますか?
↓
該当します。
- 回答日:2023/09/12
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・課税事業者の源泉徴収される場合の請求書記載例
↓
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/203318410-%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8-%E7%B4%8D%E5%93%81%E6%9B%B8-%E8%A6%8B%E7%A9%8D%E6%9B%B8%E3%82%92%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%81%99%E3%82%8B
- 回答日:2023/09/12
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