1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 年収300万円の個人事業主(現状は免税事業者)はインボイス登録すべきか?

年収300万円の個人事業主(現状は免税事業者)はインボイス登録すべきか?

    ・年収300万円の個人事業主(現状は免税事業者)はインボイス登録すべきか?
    ・課税事業者になって簡易課税制度を適用する方法は?
    ・課税事業者の源泉徴収される場合の請求書記載例

    LOOK UP ACCOUNTING【AI×クラウド 税務・労務のワンストップサービス】

    LOOK UP ACCOUNTING【AI×クラウド 税務・労務のワンストップサービス】

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    インボイスに登録するか否かについて、まずは消費税の負担額とクライアントとの関係を考慮いただければと思います。
    インボイスに登録しないことで、消費税の負担については0ではありますが、結果的にクライアントから「適格請求書を発行してくれないなら取引しない」といわれる可能性があります。
    そこのバランスを検討いただくのが、まずはよろしいかと思います。
    そのうえで、インボイスに登録した場合でも簡易課税制度に則って納税することが可能です。
    簡易課税は下記の手続きを経ることで選択が可能となります。
    ・簡易課税制度を利用できるのは、「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出した課税事業者のうち、個人事業主の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下の事業者です。
    (参考リンク:freeeHP https://www.freee.co.jp/kb/kb-invoice/invoice_simplified_tax_system/)
    また、今回のインボイス制度を機に、免税事業者であった方が課税事業者として登録した場合は、簡易課税ではなく、2割特例を受けることも可能です。
    簡易課税税額より明らか2割特例の場合のほうが納税額が少ない場合は、簡易課税制度を選択していた場合でも2割特例を受けることができます。
    上記リンク先にも記載されていますが、2割特例の場合の計算方法は下記のとおりです。
    ・「売上にかかる消費税額 - 売上にかかる消費税額 × 80%」
    インボイス対応の源泉徴収額が記載されている請求書は下記リンク先を参照ください。
    https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/16067524774297--%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9C[…]B1%82%E6%9B%B8%E3%82%92%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%81%99%E3%82%8B

    • 回答日:2023/09/13
    • この回答が役にたった:7
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ・年収300万円の個人事業主(現状は免税事業者)はインボイス登録すべきか?

    ①インボイス登録による消費税負担額
    ②取引先からインボイス登録してないことを理由とした失注や値引交渉による値引額

    ①<②
    であればインボイス登録すべきと考えます。

    • 回答日:2023/09/12
    • この回答が役にたった:4
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    グラフィックデザインやWebデザインで年間売上が300万円見込みの個人事業者は簡易課税制度の第五種事業に該当しますか?

    該当します。

    • 回答日:2023/09/12
    • この回答が役にたった:2
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ・課税事業者の源泉徴収される場合の請求書記載例

    https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/203318410-%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8-%E7%B4%8D%E5%93%81%E6%9B%B8-%E8%A6%8B%E7%A9%8D%E6%9B%B8%E3%82%92%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%81%99%E3%82%8B

    • 回答日:2023/09/12
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ・課税事業者になって簡易課税制度を適用する方法は?

    簡易課税制度の適用を受けようとする事業者は、適用を受ける会計期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄の税務署に提出する必要があります。
    なお、事業の初年度であれば、初年度の会計期間中に届出を行うことで要件を満たすことができます。

    • 回答日:2023/09/12
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございました。
      グラフィックデザインやWebデザインで年間売上が300万円見込みの個人事業者は簡易課税制度の第五種事業に該当しますか?

      投稿日:2023/09/12

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee