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個人事業主の消費税について

    取引先に見積書(消費税込み)を提出したところ
    免税事業者は消費税の請求はできないので
    項目を削除してくださいと言われました。
    これは正しいのでしょうか?

    区分記載請求書という方式で提出するのが正しいです。

    • 回答日:2023/09/12
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    消費税の免税事業者は、納税義務を免除されているだけですので、消費税を請求することは問題ありません。
    来月からインボイスが始まりますので、むしろ書いて置かないと、そのままでは取引先が仕入税額控除ができなくなります。

    • 回答日:2023/09/12
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    適格請求書発行事業者ではない事業者が、適格請求書と誤解される可能性がある請求書や書類を交付することは禁止されており、違反した場合は罰則も設けられています。
    出典:国税庁「適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022009-090.pdf#page=2

    • 回答日:2023/09/12
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    適格請求書発行事業者による適格請求書等と誤認される書類や虚偽の適格請求書の発行は罰則が適用される可能性がある点、ご留意ください。

    • 回答日:2023/09/12
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