鍼灸治療の交通費は医療費控除対象となりますか?
鍼灸治療をしておりまして、健康保険の適用はなく、実費です。
ただ、鍼灸治療は医療費控除対象になると聞きました。
鍼灸治療にかかる交通費についても、医療費控除対象になりますでしょうか?
交通費も対象となります。
自家用車のガソリン代は不可です。
タクシー代や往復のバス代は可能ですが、領収書を医療費明細と一緒の必ず保管しておいて下さい。
- 回答日:2023/09/13
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ありがとうございます!
投稿日:2023/09/13
国家資格のある鍼師による鍼灸施術は医療費控除の対象となります。
施術を受けるための公共交通機関の交通費や公共交通機関が使えないときのタクシー代なども医療費控除の対象となります。
- 回答日:2023/09/13
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます!
勉強になりました。投稿日:2023/09/13
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価は医療費控除の対象になります。(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
鍼灸治療に通う交通費について、公共交通機関利用であれば医療費控除の対象(公共交通機関が利用できない場合、タクシー代も医療費控除対象)
国税庁のHPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/21.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
- 回答日:2025/09/25
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回答した税理士
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