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包括的支援事業の委託料における消費税の取り扱いについて

よろしくお願いいたします。

地方自治体が社会福祉法人、その他法人に対し地域包括支援センター業務を委託するにあたり、消費税法基本通達 6-7-10(包括的支援事業の委託に係る取扱い)により、委託料全体は非課税の扱いとなると思います。
そこで、委託料の内訳には消耗品費や旅費など課税対象の費用がありますが、これは税込で積算し、総額には課税しないという取扱でよいのでしょうか?
消費税相当分という概念についても頭を悩ませています。
(例) 人件費 5,000千円(課税対象外)
消耗品費 22千円(課税対象・税込)
非課税事業委託料 総額 5,022千円

素人の質問で申し訳ございませんが、この場合の考え方をご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

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最終的に価格そのものについては両者間の合意によるものですので、2千円についてどうすべきか、という点は委託先との相談によると考えますが、委託料は先方にとって非課税売上となりますので、支払う側としても消費税を含める必要ありません。
また、細かい話となり恐縮ですが、仕入税額控除が受けることができるかどうか、は委託先の状況によりますので、一概に控除が受けることができるとはいえません。
例えば、免税事業者である場合は消費税を納める必要がありませんので、こちらから支払う際に、仮に消費税を含めて支払った場合は、その消費税はすべて委託先とっての利益となります。

再度、結論を申し上げますと、消費税を含めるべきかどうか、という点は、どちらでも構いません、というのが回答となります。

  • 回答日:2023/09/19
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また、細かい話となり恐縮ですが、仕入税額控除が受けることができるかどうか、は委託先の状況によりますので、一概に控除が受けることができるとはいえません。
例えば、免税事業者である場合は消費税を納める必要がありませんので、こちらから支払う際に、仮に消費税を含めて支払った場合は、その消費税はすべて委託先とっての利益となります。

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また、細かい話となり恐縮ですが、仕入税額控除が受けることができるかどうか、は委託先の状況によりますので、一概に控除が受けることができるとはいえません。
例えば、免税事業者である場合は消費税を納める必要がありませんので、こちらから支払う際に、仮に消費税を含めて支払った場合は、その消費税はすべて委託先とっての利益となります。

再度、結論を申し上げますと、消費税を含めるべきかどうか、という点は、どちらでも構いません、というのが回答となります。

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最終的に価格そのものについては両者間の合意によるものですので、2千円についてどうすべきか、という点は委託先との相談によると考えますが、委託料は先方にとって非課税売上となりますので、支払う側としても消費税を含める必要ありません。
また、細かい話となり恐縮ですが、仕入税額控除が受けることができるかどうか、は委託先の状況によりますので、一概に控除が受けることができるとはいえません。
例えば、免税事業者である場合は消費税を納める必要がありませんので、こちらから支払う際に、仮に消費税を含めて支払った場合は、その消費税はすべて委託先とっての利益となります。

再度、結論を申し上げますと、消費税を含めるべきかどうか、という点は、どちらでも構いません、というのが回答となります。

  • 回答日:2023/09/19
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  • 度重なる質問に関しても全てご丁寧にご回答いただきありがとうございました。

    ご回答の内容を参考にさせていただき、先方(免税事業者ではありません)に消費税の負担が発生する費用の部分についても 協議の上積算してまいりたいと思います。

    どうもありがとうございました。

    投稿日:2023/09/19

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お返事が遅くなり申し訳ございません。
また、用語ばかりで大変失礼いたしました。
非課税売上:これは消費税が発生しない売上とお考え下さい。
課税仕入れ:消費税の納付する方法をイメージいただければ少し理解につながるかと思います。
日常生活において、モノを購入したりサービスを受けたりするときは消費税を上乗せて支払っているかと思います。その逆で、販売する側はモノを売ったり、サービス提供する際に消費税を受け取ることになります。
つまり、販売した側は、私たち消費者から消費税を預かっていることになりますので、それを国に対して納める必要がございます。しかし、モノを仕入れたりする際に消費税を支払っていますので、預かった分をすべて支払うと損してしまいます。(払い過ぎとなってしまう)
そのため、消費者から預かった消費税を国に納税する前に、すでに自分たちが仕入れるときに支払った消費税を差し引いて良いとされています。それが課税仕入れといわれます。

長々と用語の解説となり失礼しました。
上記を踏まえてあらためて整理します。今回の地方自治体側が支払う委託料は、先方にとっては消費税のかからない非課税売上となりますので、当然に支払う側である地方自治体にとっても消費税のかからないものとなります。
従いまして、予算資料上は5,022千円を法人に対して支払うのであればその額を記載するのみで、消費税を別途計算して記載する必要はありません。(5,022千円は消費税がかかりません)

  • 回答日:2023/09/18
  • この回答が役にたった:0
  • ご丁寧にご説明ありがとうございます。
    何度も確認して恐縮ですが、結論としては、委託料の中に含まれる消費税課税対象費用については税込で積算し、非課税対象費用は税抜きで積算、委託料の合計には消費税分をかけないという解釈でよろしいでしょうか。

    重ねて、後出しの情報で申し訳ございませんが、予算資料は庁内の財政部門に提出する内部資料ですので、積算根拠となる内訳が必要になります。

    そもそもこの質問のきっかけは、財政部門より「非課税事業の委託料の積算内訳に消費税込で計上されている費用があってもよいのか?受託先が課税仕入税額控除が受けられるのであれば控除額分多く委託料を支払っていることになるのか?」という疑問からでした。
    当然、課税仕入税額控除分が予めわかっていればその分減額すべきと思いますが、そうでない場合は受託者が事業のために購入した消耗品等の消費税を委託側が負担すべきかどうかお伺いしたいです。

    投稿日:2023/09/19

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ご確認いただきありがとうございます。
通常、先方にとって非課税売上となる取引は課税仕入れとはなりません。
今回の取引は先方のからの請求書上、「消耗品費として」と明記されているということでしょうか。また、請求書では消耗品費の消費税が記載されいてるということでしょうか。

  • 回答日:2023/09/17
  • この回答が役にたった:0
  • 非課税売上と課税仕入れという用語に馴染みがなく調べてみたのですが、解釈が間違っていたら申し訳ございません。

    只今、当自治体の予算要求において積算根拠が必要でして、その積み上げにおける課税対象費用の処理に悩んでいます。
    委託料自体は、包括的支援事業業務委託費といったパッケージとして概算払いするものであり、先方(受託者)は委託料ぴったりの金額(例:5,022千円)で請求書を提出し、請求書の中には費目は記載されません。
    (決算報告では実際にかかった費用を報告してもらうので、例えば事務用品を購入した場合は税込で記載があります。先方は消費税の納税義務がある法人です。)

    今回の税込如何はあくまで委託する側の積算においての話です。

    よろしくお願いいたします。

    投稿日:2023/09/17

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ご質問者様は地方自治体から委託料を受け取る側ということでよろしいでしょうか。
請求書には委託料の内訳が明記されているということでしょうか。

地方自治体から委託料を受け取っている場合は委託料そのものが非課税ということかと存じますので、その内訳として消耗品費相当を受け取っていたとしてもそれは非課税の扱いとなると考えます。
また、受け取る側である場合は、消耗品費は非課税売上にかかる課税仕入れであるかと思いますので、起票上の区分に留意いただければと存じます。

  • 回答日:2023/09/17
  • この回答が役にたった:0
  • 早速返信いただきありがとうございます。
    質問の前提を書かずに大変失礼いたしました。
    私は委託する側の地方自治体の立場です。
    非課税事業の委託料を積算する場合に、課税対象の費用の処理をどうすべきかお聞きしたく質問した次第です。
    追加で必要な情報があればお伝えさせていただきます。
    よろしくお願いいたします。

    投稿日:2023/09/17

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