質問【インボイス】基準期間における課税売上高が1千万円の算定方法
インボイス制度について
基準期間における課税売上高が1千万円を超える事業者が対象になるかと思います。
2022年11月に開業届を提出し、2022年12月までの売り上げは1千万未満です。
この場合はインボイス発行事業者として課税事業者になる必要はありますか。
基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合や基準期間がない場合は基本的に免税事業者になります。
ただ免税事業者であることと、インボイス登録をしないことはイコールでありません。
インボイス登録をしなければいけないかどうかは取引先の状況にもよりますので、もし質問者様がインボイス登録を必要としない業種であったり、取引先からインボイス登録を求められていない場合には免税事業者のままでよろしいかと思います。
- 回答日:2023/09/21
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必要ありません。
基準期間は2年前ですが2022年11月開業なら2年前は事業開始していないため基準期間がないことになります。基準期間がない場合は原則免税です。
- 回答日:2023/09/20
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ご質問ありがとうございます。
今回の場合、まず2022年、2023年については基準期間(2年前なので2020年、2021年)の売上が0円なので消費税は免税となります。
また2024年についても2022年の売上が1000万円未満ということなので免税となります。2025年については、2023年の売上がいくらだったかによって決まります。
尚、こちらはインボイスの登録をしない場合であり、インボイス登録をすると強制的に消費税の納税義務者となります。
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- 回答日:2023/09/20
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