CtoCサービスの総額表示について
CtoCのサービスにおいて、個人間の取引なら消費税はなしと聞きました。
サイトで総額表示になっているのはおかしいのでしょうか。
販売者には総額表示の10%の手数料が取られていてもおかしくはありませんか?
購入者は総額表示の支払いをするで問題ないのでしょうか。
BASEのようなサイトを想像したらよろしいでしょうか。
個人間の取引については確かに消費税法上不課税とされております。
これは、個人事業主または法人が取引している場合にのみ課税されるとされているためです。
ご質問者様が開業届を提出し、BASEのようなサイトで物品を売買している場合には消費税を納める必要がある可能性がございます。
というのも、個人事業主であっても、2年前の売上が1,000万円以下の場合は免税事業者といって消費税を納税する必要がございません。一方で超える場合には、消費税を納税する必要がございます。
一方で、消費税を納税する必要がない場合に、消費税込みの金額で表記することがおかしいかどうか、については特段問題ございません。なぜなら、購入者が免税事業者ではない場合には、その支払いは消費税を含めて支払っていると考えられており、購入者側の消費税納税時に、その支払った金額分だけ免除されるような計算がされるためです。
また、販売者が総額表示の10%を販売手数料として取られているのがおかしいかどうか、につきましては、そのサイトを利用している以上、そのルールが適用されるかと思いますので、総額表示に対して10%を支払うことは致し方ない部分課と思います。
従いまして、購入者におかれましては、総額表示されている金額を支払うことで問題ございません。
- 回答日:2023/09/22
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