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業務委託料の消費税について

    リラクゼーションサロンと業務委託契約をしています。
    委託料として、お客様からいただいた金額の税抜きの金額から50%が支払われる契約です。
    この場合、消費税は請求できないのでしょうか?
    宜しくお願い致します。

    契約によると思います。
    契約書をご確認ください。
    税抜の50パーセントの金額を税込と認識して支払いされているかもしれません。

    • 回答日:2023/09/25
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    リラクゼーションサロンと支払内容について、消費税相当額を上乗せできるのか話し合っても良いと思います。

    • 回答日:2023/09/25
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