まとまったお金が必要になり、トレカをメルカリで販売した場合の税金について
長年趣味でトレーディングカードを収集しており、かなりの数のカードをコレクションや自分で遊ぶために所有していました。
今年のことですが、高額カードを購入するため、半年間ほど手持ちのカードをメルカリへ出品し、数十万円売り上げました。売上金は口座などには入れず、そのままメルカリ内にて高額カードの購入などにあてておりました。
販売したものの中には安い時期や特価品などで購入したカードなどもあり、累計で見ると利益も出ているかと思われます。
1度の取引で30万円を超えるものは申告の必要がある、と聞いたことがあるので、それ以外であれば大丈夫だろうと出品を繰り返してきました。実際のところ、販売したものの最高金額は数万円のトレカで、ひとつの商品で10万円を超えるものは販売しておりません。
この場合、申告等は必要となりますか?
実務上は生活用動産と課税の関係はグレーゾーンになりがちといえます。
↓
「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個人的に収集していた Tシャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。」
「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。」
出典:「生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか」
―非課税所得をめぐる個別的検討―/明治大学大学院法務研究科 教授 岩﨑政明
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf
- 回答日:2023/10/28
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
販売したものの中には安い時期や特価品などで購入したカードなどもあり、累計で見ると利益も出ているかと思われます。
↓
もちろん営利目的で継続的に、利ざや獲得目的で仕入販売を繰り返しているような場合に該当しなければ申告不要です。
- 回答日:2023/09/25
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
販売したものの中には安い時期や特価品などで購入したカードなどもあり、累計で見ると利益も出ているかと思われます。
↓
たしかに、不用品販売なら申告不要と思います。
しかしながら、売るために仕入れているような場合は営利目的とみなされる可能性がございます。
営利目的で継続的に、利ざや獲得目的で仕入販売を繰り返している場合には申告が必要になる可能性があると思います。
- 回答日:2023/09/25
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった