「専従者の社会保険」
来年から、個人事業を始めようとしています
青色申告をし、妻を青色事業専従者にしようと思っています。
そして、妻への給与を所得税や住民税の非課税となる年間96万円に抑えようとは思いますが、
この時妻(専従者) の社会保険料はかかりますか?
それと、支払いは夫なのか妻自身になるのかを知りたいです
所得税や住民税と、社会保険は別だと思うので支払い義務はあると思いますが…
中谷会計事務所が回答いたします。
個人事業の場合、事業主夫妻はいずれも社会保険(健康保険、厚生年金)の加入義務は原則ございません。
よって、奥様は国民健康保険と国民年金の加入となります。
以上お役に立てれば幸いです。
- 回答日:2021/11/21
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