給与所得者に一時所得が発生した場合の所得税率について
所得税率についての質問です。
私は給与所得者で、昨年は税込み年収が約800万円あり、控除後の給与所得は約600万でした。今年も同額くらいの給与所得が見込まれます。
今年は、競馬の払戻金で約1100万円の所得がありました。最高裁の判例を見ると、億単位での払戻金については雑所得に認定されてますが、雑所得認定は2例しかなく、特別な事例のようです。
私の場合は、一時所得として来年3月に確定申告する予定です。
控除後の給与所得は、今年も約600万円が見込まれており、所得税率は695万円以下の20%だと思いますが、一時所得については、当たり馬券代と特別控除額を引くと、500万円になります。
この場合は、給与所得600万円と一時所得500万円を足して、合計1100万円が課税額になるという考えで良いのでしょうか?その時の所得税率は、33%でよろしいのでしょうか?
職場で、給与所得に20%の所得税率で、年末調整を受けた後に、来年3月に一時所得を確定申告する予定です。
その場合は、給与所得分の所得税率も33%になるので、確定申告の際に、給与所得の残り13%分の所得税を、一時所得分の33%の所得税と一緒に納税するという考え方でよろしいでしょうか?
回答して戴けますと助かります。
よろしくお願いします。
ご質問2点について、下記インラインにてコメントさせていただきます。
ご質問①
この場合は、給与所得600万円と一時所得500万円を足して、合計1100万円が課税額になるという考えで良いのでしょうか?その時の所得税率は、33%でよろしいのでしょうか?
⇒ご理解の通りです。
所得税率は、所得金額(ご質問者様の場合は給与所得+一時所得=1,100万円)から所得控除(社会保険料控除や生命保険料控除、基礎控除など)を控除した課税所得金額に応じて決まります。
今回、所得控除の部分はpassして回答させていただきますが、仮に課税所得金額が1,100万円でしたら所得税率は33%になります。
(正確には課税所得金額が900万円以上の部分は所得税率が33%となります。詳細は下記。)
ご質問②
その場合は、給与所得分の所得税率も33%になるので、確定申告の際に、給与所得の残り13%分の所得税を、一時所得分の33%の所得税と一緒に納税するという考え方でよろしいでしょうか?
⇒所得税は超過累進税率で330万円~694.9万円までは20%、695万円~899.9万円までは23%、900万~1,799.9万円までが33%と段階的に税率が上がります。
課税所得金額が1,100万円あるからといってその全てに33%の所得税率が課税されるわけではなく、900万円を超えた部分(=200万円)のみ33%の所得税率が課税されることとなります。
従いまして、確定申告によって給与所得600万円にかかる所得税率が20%⇒33%に増えるというわけではなく、年末調整では考慮されなかった一時所得500万円を加味した上で、再度本来納付すべき所得税を計算し、年末調整で一旦確定した金額との差額を納付することとなります。
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- 回答日:2021/08/20
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早速のお返事ありがとうございました!助かりました!
投稿日:2021/08/22
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