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給与所得者に一時所得が発生した場合の所得税率について

    所得税率についての質問です。

    私は給与所得者で、昨年は税込み年収が約800万円あり、控除後の給与所得は約600万でした。今年も同額くらいの給与所得が見込まれます。

    今年は、競馬の払戻金で約1100万円の所得がありました。最高裁の判例を見ると、億単位での払戻金については雑所得に認定されてますが、雑所得認定は2例しかなく、特別な事例のようです。

    私の場合は、一時所得として来年3月に確定申告する予定です。

    控除後の給与所得は、今年も約600万円が見込まれており、所得税率は695万円以下の20%だと思いますが、一時所得については、当たり馬券代と特別控除額を引くと、500万円になります。

    この場合は、給与所得600万円と一時所得500万円を足して、合計1100万円が課税額になるという考えで良いのでしょうか?その時の所得税率は、33%でよろしいのでしょうか?

    職場で、給与所得に20%の所得税率で、年末調整を受けた後に、来年3月に一時所得を確定申告する予定です。

    その場合は、給与所得分の所得税率も33%になるので、確定申告の際に、給与所得の残り13%分の所得税を、一時所得分の33%の所得税と一緒に納税するという考え方でよろしいでしょうか?

    回答して戴けますと助かります。
    よろしくお願いします。

    Pision 合同会計事務所

    Pision 合同会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 130911)

    ご質問2点について、下記インラインにてコメントさせていただきます。

    ご質問①
    この場合は、給与所得600万円と一時所得500万円を足して、合計1100万円が課税額になるという考えで良いのでしょうか?その時の所得税率は、33%でよろしいのでしょうか?
    ⇒ご理解の通りです。
    所得税率は、所得金額(ご質問者様の場合は給与所得+一時所得=1,100万円)から所得控除(社会保険料控除や生命保険料控除、基礎控除など)を控除した課税所得金額に応じて決まります。
    今回、所得控除の部分はpassして回答させていただきますが、仮に課税所得金額が1,100万円でしたら所得税率は33%になります。
    (正確には課税所得金額が900万円以上の部分は所得税率が33%となります。詳細は下記。)

    ご質問②
    その場合は、給与所得分の所得税率も33%になるので、確定申告の際に、給与所得の残り13%分の所得税を、一時所得分の33%の所得税と一緒に納税するという考え方でよろしいでしょうか?
    ⇒所得税は超過累進税率で330万円~694.9万円までは20%、695万円~899.9万円までは23%、900万~1,799.9万円までが33%と段階的に税率が上がります。
    課税所得金額が1,100万円あるからといってその全てに33%の所得税率が課税されるわけではなく、900万円を超えた部分(=200万円)のみ33%の所得税率が課税されることとなります。
    従いまして、確定申告によって給与所得600万円にかかる所得税率が20%⇒33%に増えるというわけではなく、年末調整では考慮されなかった一時所得500万円を加味した上で、再度本来納付すべき所得税を計算し、年末調整で一旦確定した金額との差額を納付することとなります。

    _______________________________

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    • 回答日:2021/08/20
    • この回答が役にたった:23
    • 早速のお返事ありがとうございました!助かりました!

      投稿日:2021/08/22

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    給与所得600万円と一時所得の課税対象額500万円を合算し、課税所得1,100万円として所得税を計算します。税率は900万円以下が23%、900万円超が33%となり、概算の所得税額は273万円です。年末調整では給与所得600万円に対し20%(約120万円)が源泉徴収されるため、確定申告時に追加で約153万円の納税が必要になります。給与所得の税率も確定申告後に適用される累進課税により変わるため、年末調整時の20%に加え、追加で3%または13%分を納税することになります。

    • 回答日:2025/02/15
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    競馬の払戻金に関する税務処理についてご質問ありがとうございます。競馬の払戻金は、通常「一時所得」として扱われます。一時所得の計算方法は以下のとおりです。

    一時所得の計算方法:

    一時所得 = 総収入金額 - その収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円)

    今回のケースでは、払戻金1,100万円から当たり馬券の購入費用と特別控除額50万円を差し引いた金額が一時所得となります。仮に当たり馬券の購入費用が100万円であれば、一時所得は950万円(1,100万円 - 100万円 - 50万円)となります。

    課税対象となる金額:

    一時所得の金額の1/2が総所得金額に合算されます。したがって、950万円の一時所得の場合、その1/2である475万円が課税対象となります。

    総所得金額の計算:

    給与所得600万円に一時所得の課税対象額475万円を加算し、総所得金額は1,075万円となります。

    所得税率の適用:

    総所得金額1,075万円に対して、累進課税の税率が適用されます。所得税率は以下のようになります。

    695万円を超え900万円以下の部分:23%

    900万円を超える部分:33%

    したがって、695万円までは20%、695万円を超える部分については23%および33%の税率が適用されます。

    確定申告時の注意点:

    年末調整では給与所得のみが対象となるため、一時所得に関する税額は反映されません。確定申告において、給与所得と一時所得を合算した総所得金額に基づき、最終的な税額が計算されます。その際、年末調整で源泉徴収された税額との差額を納付することになります。

    以上の計算により、確定申告時に追加の納税が必要となる可能性があります。詳細な計算や税額については、税理士などの専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

    • 回答日:2025/02/04
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