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雑所得が1000万で課税事業者登録は必要?

    医学部の教授を務めています。給与所得は1500万円くらいで、講演料などの雑所得が20ヶ所くらいから年間合計900〜1500万円あり、毎年確認申告しています。昨年の雑所得は合計950万円で、一昨年が1500万円くらいでした。ある製薬会社に頼まれて学会参加費を立替、その請求をする際に登録番号を求められました。課税事業者としての登録が必要なんでしょうか?講演は私が専門とする内容ですが、全て企業の依頼によるもので、事業として行なっているものではありません。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    医師としての事業所得があれば講演料も付随業務として消費税課税対象となります。
    一方、医師としての事業所得が一切無い場合は、講演料は雑所得として免税になりそうですが、多額であり、反復継続して行われていることから、事業として見做される可能性も否定できないと思います。

    • 回答日:2023/09/30
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