2割特例
3期目法人経営者です。
1期目の課税売り上げは1000万円を超えています。
なので、3期目から課税事業主なのですが、この場合インボイス制度2割特例は適用外でしょうか
2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方が対象となっております。
従いまして、ご質問者様のような、基準期間における課税売上高が1千万円を超える事業者の方は、2割特例の対象とはなりません。
詳細は国税庁HPを参照ください。
<参考リンク>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
- 回答日:2023/10/04
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