定期贈与、暦年贈与、相続税について
お世話になります。
初めて問い合わせさせて頂きます。
19年程前にマンションを私名義で購入し、父と同居する事になり、同居にあたり毎月のローンを父が支払う事になりました。(毎月の銀行への入金額は若干は変動しております)
支払いに関しては書面は交わしておりません。健康な状態で同居している状態が続いている場合に負担をして貰うという認識でした。
父がこの度、亡くなりましてお伺いしたいのですが、
①定期贈与と指摘を受ける可能性はありますでしょうか。
②定期贈与の場合でしたら、19年も経過しているので時効になっている。
③暦年贈与の指摘の場合でしたら
年間の振り込み額は110万以下でしたので、非課税
④贈与が否定された場合は相続財産に追加になりますが、トータルの入金額はその他の相続財産をプラスしても私の場合の相続控除額4800万を大きく下回っておりますので、相続
税の申告は不要。
以上の認識でよろしいでしょうか。
それぞれご回答させていただきます。
贈与にならないケースが国税庁のタックスアンサーには記載されております。(参考リンクを下部に記載しておきます )
そのうち、2番がご質問者様の状況に一番近いものかと存じます。
「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。」
上記に照らしますと、下記の回答となるかと考えられます。
①定期贈与と指摘を受ける可能性はありますでしょうか。
→可能性は0ではありませんが、生活費に充てていたということが分かれば問題ないと考えます。
②定期贈与の場合でしたら、19年も経過しているので時効になっている。
→贈与税の時効は6年とされておりますので、直近6年間分は申告すべき対象とはなりますので、直近6年間分の定期贈与分が対象となるかと存じます。
③暦年贈与の指摘の場合でしたら
年間の振り込み額は110万以下でしたので、非課税
→110万円以下であれば基礎控除の範囲内ではありますので、申告不要となりますが、定期贈与とみなされるケースもございますので、ご相談されるのがよろしいかと存じます。(参考リンクを下部に記載しておきます)
④贈与が否定された場合は相続財産に追加になりますが、トータルの入金額はその他の相続財産をプラスしても私の場合の相続控除額4800万を大きく下回っておりますので、相続税の申告は不要。
→基礎控除内であればご認識の通り申告不要となります。
一方で、相続財産そのものについては、以下のポイントを確認されておくのがよろしいかと存じます(詳細はお近くの税理士にご確認されるのが一番よろしいかと存じます)
・相続財産に見落としがないか(みなし財産など)
・相続時精算課税制度を利用したか
・被相続人が亡くなる前3年以内に贈与はないか
<参考リンク>
国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
freeeHP:https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-08/cat-small-21/6844/
- 回答日:2023/10/05
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同居されていらっしゃったのであれば、生活費の代わりに支払ってもらっていたとも考えられます。相続財産の詳細は分かりませんが、ご兄弟の相続人が3人いらっしゃるのであれば、4,800万円が基礎控除になります。
- 回答日:2023/10/05
- この回答が役にたった:1
唐澤先生
回答有り難うございました。再度申し訳ございません。
念のためお聞きしたいのですが、
毎月支払い口座はローン支払い振替のみに利用している口座ですが、ローン残高全体への定期贈与との指摘を受ける可能性はありますでしょうか。またその場合でも同居してから19年経過してますので、時効との認識でよろしいでしょうか。投稿日:2023/10/05
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