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インボイス制度について

    不動産賃貸業の個人事業主で免税事業者ですが、インボイス制度の申請時期について質問です。
    インボイスの経過期間中の措置で2026年9/30まで:80%まで仕入税額控除が可能ということですが、それまでは免税事業者のままで、仕入れ税額控除ができない部分の相当額を値引きする対応を考えています。それ以降に課税事業者インボイスの申請をすることは可能でしょうか?

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    80%控除の経過措置は、令和8年9月30日までです。令和8年10月1日から、免税事業者がインボイスの登録をしたい場合は、令和8年9月15日までにインボイスの申請書を提出すれば良いことになっています。
    それまでは値引きで良いかどうかは個別の話し合いが必要になると思います。取引先の経理処理にも関わることですので。

    • 回答日:2023/10/06
    • この回答が役にたった:1
    • 早々にご回答いただきありがとうございます。
      経過措置以降に申請書の提出は可能ということですね。承知いたしました。
      まずは、取引先にこちらの要望をお伝えしてみます。
      ありがとうございました。

      投稿日:2023/10/06

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