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メルカリでの税金について

    まず自分は学生でアルバイトをしていません。

    自分は気になった中古CDを趣味でよくまとめて購入するのですが物が増えすぎるのを防ぐために新しく買った枚数だけ昔購入した読取済みの形としてはいらないCDを500円〜2000円ほど(相場を調べて)でメルカリに出品しています。

    簡単に言うと、もともと所有しているものをA.B.C.D.Eとして新しく店舗でF.Gを購入し、メルカリでAとBを出品するといった流れです。

    出品頻度は月2〜3回ほどなのですが何分数が多いもので一度に15件以上出品することもあります。

    チリも積もれば山となる方式で最終的な売り上げは48万円を超えてしまっています。

    調べてみると不用品の処分によるフリマアプリの収入は非課税とされるようなのですが「継続」して出品していると営利目的と捉えられるとも記載がありました。

    自分の場合完全に不用品なのですが件数が多くちょこちょこ出品しているだ営利目的と捉えられたら課税対象になるのでしょうか、

    ちなみに出品しているものはレシートが残っていない物がほとんどでいくらで購入したか確認できませんので「利益」の計算は出来ません。

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    メルカリを利用した販売による売上ですが、基本的にはその金額を問わず、確定申告は不要とされています。
    少し細かい話になりますが、通常メルカリで売買されるものは生活用動産と呼ばれるものであり、生活用動産を売買することによって得られる売上(利益部分を所得)は課税対象となりません。
    詳細は国税庁HPを参照ください。
    (https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm)

    なお、メルカリを使って物品を売買することを事業として行っている場合や、1つで30万円を超えるような物品を販売した場合にはその限りではありません。
    前者は事業所得ないし雑所得として取り扱われる可能性、後者は譲渡所得として取り扱われる可能性がありますので、ご留意ください。
    仮に雑所得として扱われる場合は、48万円の売上に対してそもそもいくらでCDを購入しているのかも確認する必要があります。例えばそれが総額40万円であれば、8万円の利益しか残りませんので、申告不要です。
    継続的に行う、といっても購入してきた価格の何倍もの価格をつけて販売でもしない限りは継続的にかつ営利目的で行っているとは言われないと思いますので、そのあたりを反論できるようにレシートを残されるようにするのが良いかと思います。

    • 回答日:2023/10/10
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    絶対に大丈夫とは言い切れませんが、本件の場合は課税されないと思われます。

    • 回答日:2023/10/11
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    実務上は生活用動産と課税の関係はグレーゾーンになりがちといえます。

    「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個人的に収集していた Tシャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。」
    「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。」
    出典:「生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか」
    ―非課税所得をめぐる個別的検討―/明治大学大学院法務研究科 教授 岩﨑政明
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

    • 回答日:2023/10/28
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