イベント出演報酬の源泉徴収、振込手数料について
飲食店を営んでおります
そこで音楽イベントを行った際にお支払いする報酬から源泉と振込手数料を差し引いてお渡しするのですが、どの計算の金額が正しいのか教えてください。
☆1万円の報酬を440円の振込手数料を差し引いてお渡しする場合
★1万×10.21%の1021円と440円の合計を差し引いた金額→8539円を振り込む
10000-((10000×10.21%)+440)=8539
★1万から初めに振込手数料440円を差し引いた金額9560円×10.21%の976円を引いた→8584円を振り込む
10000-((10000-440)×10.21%)=8584
のどちらの計算が正しいのかを教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)
- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)
どちらでも税務上は問題ないですが
最初のやり方がスタンダードだと思います。
______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
熊澤会計事務所
【労務、社会保険、助成金、労務顧問】
熊澤社会保険労務士事務所
【建設業、産廃、運送業など各種許認可】
熊澤行政書士事務所
e-mailアドレス:samurai@kumaz.net
Chatwork ID:kumaz
HP:http://tax-kumazawa.com/
所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
________________________________________________________
- 回答日:2021/11/25
- この回答が役にたった:3
- この回答が役にたった
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
最初のほうが原則的な取り扱いですね。
後のやつは、実質1万円から440円の値引きをしていることになりますね。
- 回答日:2021/11/24
- この回答が役にたった:3
- この回答が役にたった
◇初回完全無料相談〜まずは一度お問合せください〜 ◇スタートアップ税理士法人/社会保険労務士法人/司法書士法人
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます!
前者の計算方法が適切な計算方法です。
細かくお答えしますと、振込手数料を支払元の負担とするのか、支払先の負担とするのか、で取り扱いが異なります。
支払先負担 → 前者
支払元負担 → 後者
今回の場合、振込手数料を差し引いてお渡しすることで合意されているようですので、支払先の負担かと思います。
そのため、報酬額は手数料を差し引く前の10,000円であり、10,000円に10.21%をかけた金額が源泉所得税となります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
スタートアップ税理士法人
スタートアップ社会保険労務士法人
◆メールでのお問い合わせ
freee_ans@tax-startup.com
(メールは新宿、横浜共通です。)
◆お電話でのお問い合わせ
新宿本社
東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH 7 階
Tel :03-6274-8004
横浜支店
神奈川県横浜市西区北幸 2-3-19 成和ビル4F
Tel :045-577-3751
◆チャットワークでのお問い合わせ
チャットワークID
startup99
◆LINEでのお問い合わせ
https://lin.ee/YL0RG6D
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
- 回答日:2021/11/25
- この回答が役にたった:2
- この回答が役にたった