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イベント出演報酬の源泉徴収、振込手数料について

    飲食店を営んでおります
    そこで音楽イベントを行った際にお支払いする報酬から源泉と振込手数料を差し引いてお渡しするのですが、どの計算の金額が正しいのか教えてください。
    ☆1万円の報酬を440円の振込手数料を差し引いてお渡しする場合
    ★1万×10.21%の1021円と440円の合計を差し引いた金額→8539円を振り込む
    10000-((10000×10.21%)+440)=8539
    ★1万から初めに振込手数料440円を差し引いた金額9560円×10.21%の976円を引いた→8584円を振り込む
     10000-((10000-440)×10.21%)=8584
    のどちらの計算が正しいのかを教えて頂きたいです。
    よろしくお願いいたします。

    【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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    税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

    どちらでも税務上は問題ないですが
    最初のやり方がスタンダードだと思います。
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    • 回答日:2021/11/25
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    最初のほうが原則的な取り扱いですね。
    後のやつは、実質1万円から440円の値引きをしていることになりますね。

    • 回答日:2021/11/24
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    ご質問ありがとうございます!
    前者の計算方法が適切な計算方法です。

    細かくお答えしますと、振込手数料を支払元の負担とするのか、支払先の負担とするのか、で取り扱いが異なります。
    支払先負担 → 前者
    支払元負担 → 後者
    今回の場合、振込手数料を差し引いてお渡しすることで合意されているようですので、支払先の負担かと思います。
    そのため、報酬額は手数料を差し引く前の10,000円であり、10,000円に10.21%をかけた金額が源泉所得税となります。

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    • 回答日:2021/11/25
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    前者の処理が適切と考えます。

    • 回答日:2021/11/24
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