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所得税を計算するときの端数処理について

    総合課税の対象となる譲渡所得の所得税の計算上の端数処理について

    ①譲渡所得の金額 = ②譲渡金額 - (③取得費 + ④譲渡費用)
             = ⑤譲渡益
    ⑤譲渡益- 特別控除額(最高50万円) = ⑥譲渡所得の金額
    ⑦長期譲渡所得の金額=⑥譲渡所得の金額 × 1/2
    ⑦長期譲渡所得の金額=課税譲渡所得

    確定申告を作成する時の
    ①~⑦の各数字の端数処理の法定ルールはどうなりますでしょうか?

    ②~④に消費税が含まれる場合、消費税抜の場合の端数処理(税込価格からの計算順序  (税込価格を1000円未満切り捨て数値で消費税を出し、そこで100円未満きりすてにしてから税込価格から差し引いて税抜価格を出し、そこでまた1000円未満切り捨てにするのか?など) 

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