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コンテストで賞金をお支払いした時の収入印紙

    会社で公募型のコンテストを行い、受賞者に対し賞金を支払います。
    受賞者から、賞金受領後に領収書を提出してもらいます。

    その際、受賞者が個人事業主等で、法人として賞金を受け取るときは、収入印紙の貼り付けが必要でしょうか?
    一般情報では、反復的な営業活動にあたる場合は収入印紙が必要だが、そうでないときは不要と記載があります。反復的な営業活動には該当しないようにも思い、お伺いしました。
    また、受賞者が個人として受領するのであれば、収入印紙は不要と思っておりますが、あっておりますでしょうか。

    なお、この賞金は消費税上非課税の認識であっておりますでしょうか。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    印紙税は、契約書や対価の受取などの定められた課税文書が対象となります。
    したがって、コンテストの賞金は課税文書に該当しないと思います。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7100.htm

    消費税法では、賞金は消費税対象外です。

    • 回答日:2023/11/02
    • この回答が役にたった:1
    • どうもありがとうございました。安心いたしました。

      投稿日:2023/11/02

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