扶養控除
お世話になります。会社員で妻と子供を扶養家族としております。今年度今月に入り娘の年収が103万を超えて104万になっていました。会社を通じて税務署から連絡が来ており、11月度に差額分を11月度の給与から天引きされるという事ですが。。どれくらい引かれるのでしょうか?
また、今月転職しますが、その場合娘を扶養家族に次の会社で申請しても良いのでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
扶養親族の数と月収の交差する税額を参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/01-07.pdf
なお、扶養控除額は、子どもの年齢によって金額が異なります。16~19歳未満の場合と23歳以上は38万円で、19~23歳未満は特定扶養親族に該当し63万円となります。
- 回答日:2023/11/09
- この回答が役にたった:0