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扶養控除

    お世話になります。会社員で妻と子供を扶養家族としております。今年度今月に入り娘の年収が103万を超えて104万になっていました。会社を通じて税務署から連絡が来ており、11月度に差額分を11月度の給与から天引きされるという事ですが。。どれくらい引かれるのでしょうか?
    また、今月転職しますが、その場合娘を扶養家族に次の会社で申請しても良いのでしょうか?

    どうぞ宜しくお願い致します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    今月転職しますが、その場合娘を扶養家族に次の会社で申請しても良いのでしょうか?

    扶養親族には申請しません。

    • 回答日:2023/11/09
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    扶養親族の数と月収の交差する税額を参照ください。
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/01-07.pdf
    なお、扶養控除額は、子どもの年齢によって金額が異なります。16~19歳未満の場合と23歳以上は38万円で、19~23歳未満は特定扶養親族に該当し63万円となります。

    • 回答日:2023/11/09
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