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20年ほど前に購入した外貨を円にするとき

    20年ほど前に購入した外貨を円に戻そうかと考えています。
    ただ、元々の購入したときのレートなどを証明する記録資料は、10年間ほど保存していましたが、今はもう全くないので、為替の損益計算のしようもありません。
    銀行に電話して資料請求しても、無い、と言われました。税理士に無料相談しましたが、記録がなければ計算はできないので税理士でも申告できません、と言われました。
    更正処分というものがあるそうですが、
    税務署にも資料が無いと、おおまかな推測の金額で課税されるのでしょうか?

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    購入日が分かっていれば、過去の為替レートは調べられると思います。
    その時でなくても、終値や平均値等でだいたいのことは分かると思います。
    購入日が分からないということでしょうか?
    青色申告者には推定課税はできないことになっていますが、事業用ということでもなく、何も資料がないということであれば、推定課税されることになると思います。
    余りにもかけ離れた課税をされた場合は、裁判で争うことになると思います。

    • 回答日:2023/11/22
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    税理士(登録番号: 134162)

    外貨がどこにあるのかも良く分かりませんが、無料相談会で詳しく聞かれたのでしょうから、心配したところで仕方がありません。後は税務署に相談されてみるのが一番だと思います。

    • 回答日:2023/11/22
    • この回答が役にたった:0
    • ご存知であれば教えてください。

      上記質問のケースで、現在の日本の課税ルールにおいて、
      税務署にも資料が無いと、おおまかな推測の金額で課税されることは、許容されているのでしょうか?

      投稿日:2023/11/22

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