車中泊の旅費規程
商品をバンに積んで関東一円の顧客に販売・納品をして1週間で本社東京に戻ってくるというケースが多々あります。当社旅費規程では宿泊費として1泊1万円を定額支給しており、領収証は求めていません。
社員の中にはホテルに泊まらず車中泊で1万円を丸々もらっている者もおるのですが、これは当社・社員どちらにも問題ないでしょうか。問題がありそうであれば例えば「車中泊の場合は8,000円を支給」という規定にしようと思っていますがこれでは逆に宿泊費が発生しているわけではないのに払うということになりますが、問題ないでしょうか。