電子帳簿保存法でお尋ねします。
表題の件、でお尋ねします。
freeeを使用している者です。
1.人材派遣業を営んでいる会社ですが、労働者と弊社が労働契約を結ぶ時、今現在は手渡しや郵送でやり取りをして紙で残しております。電帳法施行後紙で残してよろしいでしょうか?電子メールを通す場合が発生した時はどのようの手順を踏めばよいでしょうか?
2.freeeは訂正や削除などの電帳法に対応しているのでしょうか?
よろしくお願いします。
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
契約書を含めて原則は紙の取り扱いとありますのでご希望や法令上の制約がなければ必ずしも電子化する必要はございません。
電子データを用いて雇用契約書を締結する場合について、電子データが原本となりますので、そちらの保管が必要となりますが印刷した紙をプラスで残して頂いても問題ございません。またWEB上で契約書を締結する流れですが、何かしらの電子締結サービスをご利用頂き、サービス内で契約書を作成の上、メールで送付する形が一般的な流れとなります。
税務における電子帳簿保存法を適用した場合、電子化しチェックが完了したものは原本の破棄が必要となります。
電子帳簿保存法の正式名称は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」といい、こちらは国税関係の書類の電子化についての法律となります。ここでいう国税関係の書類とは【1】国税関係帳簿(仕訳帳や総勘定元帳など)、【2】国税関係書類(決算書や請求書領収書など)。【3】電子取引に関わる磁気的記録(メール等電子データでやり取りした請求書や領収書など)の3種類となります。
上記の3種類の書類のうち、【1】と【2】は紙でやり取りしている場合は必ずしも電子データとして保存しなければならないというわけではございません。どちらかというと電子データとして保存しやすくなるように法改正されたというイメージです。しかし、【3】については、法改正により必ず電子データとして保存しなければならなくなるため、注意が必要です。
2の回答ですが、freeeはプランによりますが、法人はベーシックプラン以上、個人はプレミアムプランで電帳法に対応しております。
詳しくはfreeeのヘルプページをご覧ください。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/205728646-%E9%9B%BB%E5%AD%90%E5%B8%B3%E7%B0%BF%E4%BF%9D%E5%AD%98%E6%B3%95%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81-%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6
こちらの電子帳簿保存法は、令和4年に改正されたものが施行実施されますので、変更点については
以下の資料をご覧いただければと思います。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf
(改正電子帳簿保存法 変更点のあらまし 国税庁)
- 回答日:2021/08/26
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ご質問ありがとうございます。
電子帳簿保存法はまだすべての事業者が帳簿や証憑を電子的に保存をしないといけないと定めているものではないかと思います。今まで通りの紙媒体での保存も可能かと存じます。
紙での保存であればメールでやり取りしたものを紙として保存をする必要があるかと思います。
電子帳簿保存法に則り、電子で保存をするのであれば、現在であれば税務署への事前申請が、2022年1月以降であれば、申請不要で始めることができるようになるようです。その他詳細な情報をご確認いただければと思います。
また、freee会計のエンタープライズプランは現状でも電子帳簿保存法に対応しているようですので、一度お問い合わせをいただければよろしいかと思います。
- 回答日:2021/08/25
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