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注文書保存について

主にネット通販にて販売を行っております。
お客様の注文書はPDFベースで保存しておいても問題ないのでしょうか。
よろしくお願いします。

荒井会計事務所

荒井会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 群馬県

税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
EC事業を実施されているとのことですので、注文書についてはおそらくもともと電磁的記録データ(紙ではない)状態で存在しているという前提で回答いたします。

取引情報のやり取りが紙ではなく(ネットなどを利用し)電磁的方法でで行う電子取引をされている場合には、この電子データを保存することで差し支えありません。もともと電子データで存在する電子取引かという観点がまずの判断材料となります。
紙で収受している注文書をスキャンデータとして保存し活用するような場合には、電子帳簿保存法に基づく手続きが(現状は)必要です。(電子帳簿保存法改正により令和4年4月1日以降分から改正(詳細は電子帳簿保存法改正あらましをご覧ください)**)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5930.htm
(帳簿書類等の保存期間及び保存方法 国税庁)

**https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf
(改正電子帳簿保存法あらまし 国税庁)

  • 回答日:2021/08/25
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令和4年1月1日から、電子取引については、電子データが原本になりますので、フォルダとかに日付順で整理しておいたほうがいいですね。

  • 回答日:2021/09/18
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