中小法人の交際費について
800万円か50%か確定申告の際に選択しなかった場合、どちらが適用されるのでしょうか?
赤字法人の場合、選択しておかないことにどのようなデメリットがありますか?
別表15の記載の仕方(紙で書いたことがないので、正確にはわかりませんが、紙で書く場合は裏面に書いてあるのだと思います。)には、’この明細書は、法人が措置法第61条の4⦅交際費等の損金不算入⦆の規定の適用を受ける場合に記載します。’との記載があります。50%、定額分に関わらず、交際費の損金算入のためには添付は必須と考えられます。出くわしたことはないですが、別表15がない場合は、税務調査で全額否認される可能性はあると思います。
- 回答日:2024/04/18
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法人税申告書別表15 の様式を見てもらえばわかりますが、選択しないことはできないです。どちらかを選択せざるを得ません。
損金算入限度額が大きくなる方を選択すればよく、800万円までは50%を選択する理由はないと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2023/pdf/15.pdf
- 回答日:2024/04/17
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国税庁の接待飲食費に関するFAQの1に次のような記載があります。
「中小法人については、接待飲食費の額の50%相当額の損金算入と、従前どおりの定額控除限度額までの損金算入のいずれかを選択適用することができ、定額控除限度額までの損金算入を適用する場合には、確定申告書、中間申告書、修正申告書又は更正請求書に定額控除限度額の計算を記載した別表15(交際費等の損金算入に関する明細書)を添付することとされています(措法61の425)」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/settai_faq/01.htm#q1
文字通りに読むと、定額控除限度額を記載した別表15がないと定額控除の適用は受けられないと解釈できます。提出がない場合、税務調査では50%の方にされてしまうのでしょうか。
投稿日:2024/04/17
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交際費等の範囲についてはこちらの国税庁のホームページも参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
- 回答日:2024/10/15
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