個人事業主における家賃按分について
個人事業主が自宅で事業を実施している場合において、家賃の全額が経費にはなりませんが、税法としては何%が税務上経費として認められると規定しているのでしょうか。面積や使用時間で按分するのはおかしいと感じています。
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税法としては何%が税務上経費として認められると規定しているのでしょうか。面積や使用時間で按分するのはおかしいと感じています。
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何パーセントかの規定はないです。税務調査が来た時に調査官に説明できる理論武装をすればいいのではないでしょうか。私は顧問先には面積按分ではどうかという話をしています。
- 回答日:2024/05/22
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ありがとうございます。
例えば事業の倉庫用途としてのみ物件を契約した場合、使用時間がいくらであろうと、実際の利用面積が物件の10%であろうと、発生する金額は変わりません。家賃というのは使用率に応じて変わる経費ではないためです。
これを考えると、事業利用をする時点で、場所代相当に対しては一定の固定費が必ず存在するものと考えられ、単純に自宅家賃の50%を按分して経費に算入することも相応に合理的だと考えています。ところが税務調査の実態をいくら調べようにも、家賃については面積や使用時間で按分することが慣例になっているようです。このような計算方法は、一体どこに根拠があるのでしょうか?(根拠がないなら単純に50%を経費にしたいところです。)
いろいろな方のご意見を伺いたく思います。
宜しくお願い致します。
投稿日:2024/05/22
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