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消費税及び地方消費税の確定申告書の提出状況についてのお尋ね書面がきました。

令和3年度分の課税売上高が1000万円を超えていたのですがこのたび令和5年の消費税の確定申告をしているかという書面が税務署から来ました。
このようなことが初めてのため戸惑っています。白色申告で通常の確定申告は自分で行っていますが消費税の対応をどのようにすればよいのか、今後の対応をお教えください。

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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税理士(登録番号: 151691)

こんばんは、税理士の川島です。
消費税は2期前(2年前ですので令和3年)の課税売上高が1,000万円を越えると、令和5年の課税売上高が1,000万円を越えていなくても消費税の申告が必要です。
令和5年の請求書・レシート等を元に、課税売上・非課税売上・課税仕入・非課税仕入等を判断し、消費税の申告書を作成します。会計ソフトをお使いでしたら仕訳を入力する時に消費税の入力もいっしょに行うと、申告書の作成も出来ると思います。
もしご自身で出来ないようでしたらお近くの税理士先生にお願いされるか、税務署にご連絡された方がよろしいかと思います。

  • 回答日:2024/07/24
  • この回答が役にたった:1
  • ありがとうございます。となる修正申告をあらためてということになるのでしょうか?

    投稿日:2024/07/25

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■消費税の対応について

令和3年度分の課税売上高が1,000万円を超えていた場合、令和5年分から消費税の課税事業者になります。したがって、令和5年分の消費税確定申告が必要です。

・令和5年1月から12月までの課税売上高と課税仕入れの記録を正確に行いましょう。

・消費税の申告は、通常の確定申告とは別に行いますので、申告期限を確認の上で対応してください。

・会計ソフトを活用して、課税売上と課税仕入れの仕訳を正確に記録することをおすすめします。

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消費税の計算や申告において不明な点がある場合は、専門家の助言を受けながら進めることが重要です。

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  • 回答日:2025/02/25
  • この回答が役にたった:0

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ありがとうございます。となる修正申告をあらためてということになるのでしょうか?

→所得税の確定申告はそのままで(ご自身で消費税の課税区分を入力される場合は、税込経理であれば修正申告は必要ないかと思います。)、消費税の確定申告をされて下さい。

  • 回答日:2024/07/25
  • この回答が役にたった:0

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