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関連会社への家賃の設定金額について。

    関連会社へ支払うの家賃を安く設定した場合、それぞれの会社に税務上どのようなリスクがありますか?
    払う方は、繰越欠損金もあり、税金を払ってません。
    よろしくお願い致します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    関連会社への家賃を市場相場よりも低く設定した場合には、それぞれの会社に税務上のリスクが生じる可能性があります。
    1. 支払う会社(支払側)のリスク
    移転価格税制の影響: 家賃が通常の市場価格よりも低く設定されていると、税務当局から『独立企業間価格』に基づいて価格の見直しを求められる可能性があります。これにより、本来支出すべきだった経費が追加で認定されることで、課税所得が増加する可能性があります。
    所得隠しの疑い: 通常より安価な取引が、実質的な資金移動を目的としたものと判断されると、租税回避と見なされ、追加税が課される可能性があります。
    2. 受け取る会社(受領側)のリスク
    寄附金と見なされるリスク: 実際の市場価格よりも低い家賃を受け取っている場合、その差額が『寄附金』と見なされ、課税対象となる可能性があります。つまり、意図せずとも金銭的援助を受けているとされ、それが課税所得として処理されることになり、課税額が増加すると理解される可能性があります。
    このようなリスクを避けるためには、関連会社間の取引価格について、通常の市場価格、すなわち独立企業間価格に沿ったものとすることが重要です。

    • 回答日:2024/11/06
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    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    取引は、第三者との同条件であることが、税務上は求められます。
    低い金額を支払った法人Aは、受贈益(収益)を認識しますが、同時に賃借料(費用)も認識するので、所得は発生しないことになります。
    一方で、低い金額しか受領していない法人Bは、寄附金として認識されます。法人税法上、寄附金の損金算入限度額があり、所得や資本金等により、計算され、これを超える費用は損金とはなりません。

    • 回答日:2024/08/08
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