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関連会社への家賃の設定金額について。

    関連会社へ支払うの家賃を安く設定した場合、それぞれの会社に税務上どのようなリスクがありますか?
    払う方は、繰越欠損金もあり、税金を払ってません。
    よろしくお願い致します。

    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    取引は、第三者との同条件であることが、税務上は求められます。
    低い金額を支払った法人Aは、受贈益(収益)を認識しますが、同時に賃借料(費用)も認識するので、所得は発生しないことになります。
    一方で、低い金額しか受領していない法人Bは、寄附金として認識されます。法人税法上、寄附金の損金算入限度額があり、所得や資本金等により、計算され、これを超える費用は損金とはなりません。

    • 回答日:2024/08/08
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