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相続税について

    相続税申告、税理士にお願いして、税務調査が入ると、税理士の報酬の所に、追加料金、税務調査事前対策となってますが、追加料金を払えば税務調査の時、税理士が来てくれるのですか?

    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    相続税の申告を税理士が行う場合には、
    税務署とのやり取りについては、税理士で行う場合が多いです。
    また、実際の相続税調査の実地調査においては、税理士が立ち会いを行うことが多いです。その場合には、時間給または日当という形で報酬が発生することになります。

    • 回答日:2024/09/14
    • この回答が役にたった:1
    • 回答ありがとうございます。

      投稿日:2024/09/14

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    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

    こんばんは、税理士の川島です。
    ご認識の通り、相談者様がお願いしている税理士先生の報酬料金表に内容と金額が記載されているのであれば、別途お支払をすれば税務調査に立ち会って頂けると思います。

    • 回答日:2024/09/13
    • この回答が役にたった:1
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