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マイクロ法人の業種でアルバイト契約は認められるか

    マイクロ法人(教育関連事業)と個人事業主(IT関連事業)の二本立てで事業を行っております。

    教育関連事業について、以下①②の理由から、税務調査で指摘されるのではないかと悩んでおります。

    (以下、背景と説明です。)
    以下のように、同一企業と異なる形態の契約を結ぶことになっております。

     個別指導→アルバイト(給与所得)
     家庭教師→業務委託

    私は塾講師の経験者(13年ほど)です。現時点では、個別指導の契約のみを結んでおります。

    採用決定の際、個別指導のアルバイトで経験と実績を積んだ後に、家庭教師の案件を紹介いただくと説明を受けております。

    ①以下のように認識しております。
    ・個別指導だと、個人としての契約しかできず、法人の売上に計上することはできない。
    ・個別指導の給与を法人口座に移行することは、不適切である。

    ②個別指導のバイト代を、個人事業主としてのバイト代で計上すると、マイクロ法人と個人事業主の業種の重複とみなされる恐れがあると考えております。

    以上、不明点がございましたらご指摘お願いいたします。よろしくお願いいたします。

    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    個別指導について、法人契約に切り替えることが可能であれば、設立された法人の有効活用もでいるので、検討されても良いかと考えます。

    ただし、個別指導は、個人契約しかできないという前提とのことですので、
    塾などの現場における個別指導については、給与所得
    各家庭に訪問する家庭教師については、事業所得または雑所得
    とし、個人の所得として、確定申告時には認識することがよろしいかと考えます。

    個別指導と家庭教師は、教育事業としての観点では同一であるものの、
    実際には別の事業であるとして、
    塾などの現場における個別指導については、給与所得
    各家庭に訪問する家庭教師については、法人契約を前提として法人所得
    することも
    検討は可能とは思われますが、所得の分散という論点は残ります。

    • 回答日:2024/10/15
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    税務調査は収入や経費の適正な計上が行われているかを確認するために行われます。したがって、個人の活動と法人の活動が明確に区分され、それぞれが適切に所得税および法人税法上の処理をされていることが重要です。同一の収入を二重で計上することや、誤った種類の収入として計上することは避けなければなりません。

    • 回答日:2024/10/13
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    業務委託による家庭教師の報酬について:

    今後、家庭教師としての業務委託契約を結ぶ場合、その報酬は個人事業主としての事業所得として計上されることが適切でしょう。この場合、法人との業種重複が税務上の問題になるかもしれないとの懸念がありますが、それぞれの事業内容が明確に区分されていれば、問題は生じにくいです。

    • 回答日:2024/10/13
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。

      業務委託は法人で受けるものとばかり思っておりましたので、意外と感じております。

      一点確認させてください。

      質問文に上げた企業以外(業務委託契約のみの企業)から業務委託を受ける場合は、法人として仕事を受けてよろしいのでしょうか。

      お手数ですが、よろしくお願いいたします。

      投稿日:2024/10/13

    • 現時点では以下の認識です。

      個別指導(アルバイト)→個人事業主

      家庭教師(業務委託契約)→個人事業主

      他の会社からの業務委託(教育関連)→マイクロ法人

      他の会社からの業務委託(IT関連
      )→個人事業主

      また、教育関連事業の一部が個人事業主の事業として扱われ、マイクロ法人と業務重複が発生する問題については、

      他の企業からの業務委託と会計を明確にわける

      ことで、適切な会計と認められる。

      以上、ご指摘ございましたらよろしくお願いいたします。

      投稿日:2024/10/13

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    個別指導の給与所得の計上について:

    個別指導がアルバイト契約である場合、その報酬は給与所得として扱うのが一般的です。個人として契約を結んでいる場合、個人の所得として計上する必要があります。これを法人の売上として計上することや、法人口座に給与を移行してしまうのは避けるべきです。法人の口座に給与を移行する行為は、不適切な所得の操作と見なされる可能性があります。

    • 回答日:2024/10/13
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    本事案については、事実関係の認定の問題となりますが、
    教育関連は、法人の所得
    IT関連は、個人の所得
    と切り分けることが、
    事業の切り分け
    及び
    税務上の指摘を受ける可能性がなく、よろしいかと考えます。

    • 回答日:2024/10/15
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    同一事業である場合に、
    法人契約と個人契約との切り分けることは、所得の意図的な操作と見做される可能性があるため注意が必要です。

    • 回答日:2024/10/15
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。
      としますと、そもそも事業自体をあきらめる、せっかく法人を設立しましたが、法人活動の実態をなしにするというのが結論でしょうか。

      投稿日:2024/10/15

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