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同一事業でもう1社設立するのは租税回避で税務署から指摘されるのかどうか

    お世話になります。
    現在北陸で会社運営をしています。

    首都圏でも活動していくことになったのですが異なる市場のため、別のブランドを持った法人を設立しようと考えています。

    この場合、同一事業になりますが国税庁から租税回避目的として指摘されることはあるのでしょうか。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    一方で、設立した法人が新たに消費税の免税点制度を利用するなど、特定の節税スキームの利用が目的であると判断される場合はリスクが高くなります。この点については、消費税法には法人税法のような包括的な租税回避防止規定は設定されていませんが、消費税の制度の濫用が問題となるケースでは、将来的に指摘される可能性もあります。

    • 回答日:2024/10/30
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    租税回避に関しては、法人税法第132条に基づき、不当な行為や計算が否認される場合があります。この条文は主に同族会社を対象としており、行為や計算が明らかに不自然である場合、租税回避の意図があると判断されることがあります。しかし、異なる市場での事業展開に伴う法人設立という状況は、通常の商業戦略として理解されることが多く、合理的な理由を持って業務を展開している場合、租税回避とは認識されにくいです。

    • 回答日:2024/10/30
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    同一事業を異なる区域で行うために別の法人を設立すること自体は、必ずしも租税回避とみなされるわけではなく、事業の正当性や具体的目的、設立の必要性が妥当である限り、国税庁から租税回避目的として指摘される可能性は低いです。

    • 回答日:2024/10/30
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