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副業の所得税・住民税について

    副業で収入ー経費がマイナスとなるため所得税・住民税は課税されず、確定申告は不要だと思うのですが、副業している会社から税務署には支払い調書が提出されます。
    このような場合で、税務調査もされていないのに、勝手に税金が課されるケースはあるでしょうか?
    また、税務署に提出された支払い調書は、市区町村の役所にも渡るものなのでしょうか?

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    >
    このような場合で、税務調査もされていないのに、勝手に税金が課されるケースはあるでしょうか?
    >

    そういったことはないはずです。


    また、税務署に提出された支払い調書は、市区町村の役所にも渡るものなのでしょうか?

    これもこういった仕組みはないはずです。

    • 回答日:2024/12/11
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    副業で収入から経費を差し引いてマイナスになる場合、所得税や住民税は通常課税されません。しかし、確定申告は必要です。なぜなら、税務署に副業の支払い調書が提出されるからです。

    税務署に提出された支払い調書の情報は、市区町村の役所にも共有されることがあります。ただし、税金が勝手に課されることは通常ありません。税務調査が行われる場合も、通常は納税者に通知されます。

    改行を多く入れた形で、読みやすさを工夫しました。

    • 回答日:2025/02/21
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