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家族間の金銭の貸し借り・贈与税について

    夫に無断で私が兄(実兄)にお金を貸してしまいました。

    そのお金は、夫の口座から私の口座へ移して、兄の口座へと振り込みをしていました。
    また、私の口座からも兄の口座へと振り込みをしていました。

    夫としては夫婦共通の財産であっても、私が無断で貸していた為、貸したということにはできないと言っています。(借用書の記入なし)
    ですが今後、夫の口座へと全額を数年かけて兄から少しずつ返金をしていく予定です。(初めから返金してもらう約束で貸しています)

    贈与税は貸し借りの際は発生しないはずですが、このような場合は兄に支払い義務が発生してしまうのでしょうか?
    (夫に借用書は記入して貰えませんが、返金に対する合意書と公正証書を作成する予定です。)

    他にも、夫の口座から私の口座へ移した際の夫婦間での贈与税は発生するのか等を相談したいです。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    贈与税が発生するかどうかは、金銭の移動が単なる貸借であることを証明する書類の存在が重要です。

    1. 兄への貸付について
    兄に対する貸付が本当に貸し借りであると証明するためには、書類の用意が欠かせません。返済予定が設定されていること、実際に返済が行われていることを示すために、金銭消費貸借契約書や公正証書を作成しておくことを強くお勧めします。これにより、税務署からの贈与とみなされるリスクを軽減することができます。

    2. 夫の口座から妻の口座への資金移動について
    夫婦間での財産移動も贈与税の対象となる可能性があります。ただし、ここでも実質的な貸借関係を証明することができれば、贈与とは認められません。具体的な借用条件、返済予定に基づく契約書を交わすことが賢明です。

    3. 贈与税の課税を避ける方法
    税務署が贈与と判断しないためには、金銭の動きが貸し借りであることを証明するための書類を整備し、実際の返済を明確に示すことが必要です。これは具体的には、借用書の作成、返済の実行証明(銀行振込の記録など)を通じて実現できます。

    • 回答日:2024/12/15
    • この回答が役にたった:1
    • ご丁寧な回答、ありがとうございました。

      投稿日:2024/12/15

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