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夫婦間の資金移動に関する贈与税について

    お世話になります。当方は、夫が公務員、妻が夫の扶養内でパートをしております。

    2018年に、妻名義(契約者:妻、被保険者:妻、保険金受取人:夫)で一時払いドル建て終身保険に契約し、5,000,000円を夫の口座から支払いました。この保険を、2024年2月に解約したところ、為替の影響もあり6,518,104円の返戻金があり、妻の口座に入金されました。この一時所得については、来年2月に妻が所得税の確定申告をします。

    入金後、夫婦共に贈与税に関して無知であったため、妻の口座から6,000,000円を夫の口座(家族の生活費等支払い口座)に移し替えてしまいました。資金移動後、通常の生活費や教育費以外に、夫の新NISA投資信託購入に3,000,000円近くを使ってしまいました。

    今回の資金移動が、いわゆる生活費や教育費の範疇ではないうっかり贈与にあたるのだと、今になって気付きました。贈与税の支払いは避けられないということで間違いないでしょうか?

    現在、同口座には普段の給与支払い等もあり3,000,000円くらいの残高があり、その他の口座の残高も集めれば6,000,000円を妻の口座に戻すこともできますが、すでに手遅れでしょうか?

    また、保険契約から解約、今日までの一連の流れの中で、税制上問題のある点(脱税になってしまう)があれば、ご教授願えればと思います。

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    事実認定の問題となります。
    当事者の意思が重要となりますが、契約書などの証跡は残しておいたいただければと思います。
    仰るように、たとえば、
    生命保険料の支払いは、夫から妻への金銭消費貸借契約に基づくもの
    この場合、解約保険差益については、一時所得
    入金された生命保険金で妻から夫へ返済している
    という流れは、不自然とは言い切れないと考えます。
    他の論点はこちらが参考となります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm

    • 回答日:2024/12/16
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    • 大変参考になりました。ご回答いただき、ありがとうございました。

      投稿日:2024/12/16

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    また、保険契約から解約、今日までの一連の流れの中で、税制上問題のある点(脱税になってしまう)があれば、ご教授願えればと思います。
    →当初の生命保険金の支払いを夫が行っていることはら解約、今日までの一連の流れの中で、税制上問題のある点(脱税になってしまう)があれば、ご教授願えればと思います。
    →当初の生命保険金の支払いを夫が行っている点については、贈与税の対象となる可能性があります。

    • 回答日:2024/12/16
    • この回答が役にたった:1
    • ご返信ありがとうございます。

      当初の保険金支払いについて贈与税がかかるとのことですが、例えば、保険金支払い自体を金銭消費貸借契約書を用いて夫から妻への借用であるとし、将来的に返戻金が出た際に、その資金を使って返済するという契約の形であったとすることも可能でしょうか?

      保険金の支払いはすでに6年前の話ですが、借用金の時効は10年と聞きます。もしこの形が可能であれば、夫が保険金の支払いという形で妻に貸した500万円に、基礎控除内の100万円を加えて返済(100万は贈与である)という理屈は通りますか?

      教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

      投稿日:2024/12/16

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    現在、同口座には普段の給与支払い等もあり3,000,000円くらいの残高があり、その他の口座の残高も集めれば6,000,000円を妻の口座に戻すこともできますが、すでに手遅れでしょうか?
    →金銭消費貸借の返済ということであれば、返済することがよろしいかと考えます。

    • 回答日:2024/12/16
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    • 大変丁寧にお答えいただき、ありがとうございました。

      借入金額(600万円)・利息・返済方法などを記載した金銭消費貸借契約書等を夫婦間で取り交わし、今年度中に銀行振込のような証拠の残る形で全額返済すれば、贈与税の支払いを避けられますか?

      最初の質問にも記載した通り、返済する資金力は待ち合わせており、今年度中の返済も時間的にも可能です。

      お答えいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

      投稿日:2024/12/16

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    今回の資金移動が、いわゆる生活費や教育費の範疇ではないうっかり贈与にあたるのだと、今になって気付きました。贈与税の支払いは避けられないということで間違いないでしょうか?
    →贈与の意思の有無が1つの論点にはなるかと考えます。
    また、税務署の事実認定の問題となるため、金銭のやり取りの経緯を整理しておくとよろしいかと考えます。

    • 回答日:2024/12/16
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    入金後、夫婦共に贈与税に関して無知であったため、妻の口座から6,000,000円を夫の口座(家族の生活費等支払い口座)に移し替えてしまいました。資金移動後、通常の生活費や教育費以外に、夫の新NISA投資信託購入に3,000,000円近くを使ってしまいました。
    →NISAについては、夫のものと考えることが自然と考えます。

    • 回答日:2024/12/16
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    入金後、夫婦共に贈与税に関して無知であったため、妻の口座から6,000,000円を夫の口座(家族の生活費等支払い口座)に移し替えてしまいました。資金移動後、通常の生活費や教育費以外に、夫の新NISA投資信託購入に3,000,000円近くを使ってしまいました。
    →こちらは、
    贈与の意思があれば、贈与税の対象となります。
    仮に、贈与の意思がなく、夫婦間で金銭消費貸借を行ったものであれば、金銭消費貸借契約書を締結しておくと良いかと考えます。

    • 回答日:2024/12/16
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    →こちらは、一時所得として、確定申告してください。

    • 回答日:2024/12/16
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    6. その他
    一時所得の確定申告
    2024年2月に発生した一時所得については、妻が2025年2月に確定申告を行う必要があります。
    新NISA
    夫が新NISAで投資信託を購入したこと自体は、税法上問題ありません。ただし、その資金が贈与とみなされる場合には、贈与税の対象となります。
    今回のケースでは、贈与税の対象となる可能性が高いと思われます。

    • 回答日:2024/12/16
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    • 大変丁寧にお答えいただき、ありがとうございました。

      追加でもう一点質問をお願いします。今回の資金の移動を、「借用書」を用いてお金を「贈与」したのではなく「貸した」という形にすることは可能でしょうか?

      借入金額(600万円)・利息・返済方法などを記載した借用書等を夫婦間で取り交わし、今年度中に銀行振込のような証拠の残る形で全額返済すれば、贈与税の支払いを避けられますか?

      最初の質問にも記載した通り、返済する資金力は待ち合わせており、今年度中の返済も時間的にも可能です。

      お答えいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

      投稿日:2024/12/16

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    5. 税制上の問題点(脱税の可能性)
    今回のケースでは、意図的な脱税行為があったとは考えにくいですが、結果として贈与税の申告漏れが発生している可能性があります。税務署は、過去の取引履歴や口座の動きを把握していますので、申告漏れが発覚する可能性はあります。

    • 回答日:2024/12/16
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    4. 今後の対応
    贈与税の申告
    2024年の贈与については、2025年2月1日から3月15日までに贈与税の申告と納税を行う必要があります。
    資金の返還
    妻の口座から夫の口座に移した600万円を妻の口座に戻すことは、贈与の事実をなかったことにするものではありません。しかし、税務署に事情を説明する際に、資金を返還した事実を伝えることは、税務署の判断に影響を与える可能性があります。

    • 回答日:2024/12/16
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    3. 贈与税の課税対象額
    贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に行われた贈与の合計額に対して課税されます。贈与税には、年間110万円の基礎控除があります。
    今回のケースでは、以下の金額が贈与税の課税対象となる可能性があります。
    2018年の保険料支払い
    500万円 - 110万円(基礎控除)= 390万円
    2024年の返戻金移動 600万円 - 110万円(基礎控除)= 490万円
    ただし、2018年の保険料支払いについては、時効の問題も考慮する必要があります。贈与税の時効は、原則として6年です。ただし、悪質な脱税行為があった場合には、7年に延長されます。

    • 回答日:2024/12/16
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    2. 今回のケースの問題点
    今回のケースでは、以下の点が贈与税の対象となる可能性があります。
    保険料の支払い
    2018年に夫の口座から妻名義の保険料500万円を支払った時点で、妻への贈与とみなされる可能性があります。
    返戻金の移動
    2024年2月に妻の口座に入金された保険の返戻金6,518,104円のうち、600万円を夫の口座に移し替えた行為は、妻から夫への贈与とみなされる可能性が高いです。特に、その資金が夫のNISA投資信託の購入に使われていることから、生活費や教育費の範囲を超えていると判断される可能性が高いです。

    • 回答日:2024/12/16
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    1. 贈与税の基本的な考え方
    贈与税は、個人から個人へ財産が無償で移転した場合に課税される税金です。夫婦間であっても、贈与とみなされる場合には贈与税の対象となります。ただし、夫婦間の生活費や教育費の範囲内での資金移動は、通常、贈与とはみなされません。

    • 回答日:2024/12/16
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