古物商の仕入税額控除について。
インボイスが施行されて、
古物商特例で一定事項の
帳簿保存で仕入税額控除が
受けられると思いますが
古物商は一定事項の古物台帳が
ないと仕入税額控除は受けられない
らしいですが個人事業主で買い取った
商品と顧客情報を領収書に記載して
持っているだけでは仕入税額控除を
受けられないのでしょうか?
実務的にそこまで厳しく指摘
されますか?
古物商が仕入税額控除を受けるためには、原則としてインボイス(適格請求書)の保存が必要です。しかし、古物営業法に基づく「古物台帳」に一定の事項を記載・保存することで、インボイスの保存に代える特例が認められています。
ご質問のケースでは、領収書に商品と顧客情報を記載しているだけでは、この特例の要件を満たさず、原則通りインボイスの保存が必要となります。
実務上、税務調査で厳しく指摘される可能性は十分にあります。特に、仕入税額控除は消費税額に直接影響するため、税務署は要件を満たしているか厳格に確認します。
したがって、古物商特例を適用して仕入税額控除を受けるためには、古物台帳の作成・保存が必須です。領収書のみでは仕入税額控除は認められない可能性が高いと思われます。
- 回答日:2025/01/31
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
古物商は一定事項の古物台帳がないと仕入税額控除は受けられない
らしいですが個人事業主で買い取った商品と顧客情報を領収書に記載して持っているだけでは仕入税額控除を受けられないのでしょうか?実務的にそこまで厳しく指摘されますか?
→ 古物商のインボイス特例(帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合)は領収書に記載というより、帳簿(総勘定元帳)に記載する事を意味しており、帳簿記載要件を満たすことで適正な仕入税額控除を受けられます。この帳簿記載要件に代えて「古物台帳」に一定の事項を記載・保存することも容認されてるものとご理解下さい。
【参考】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/104.pdf
https://www.npa.go.jp/news/other/kobutsusitiyatokurei.pdf
- 回答日:2025/05/14
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