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アニメグッズやトレカの事で税務調査されたら趣味または収集と証明する方法。

    年末調整を済ませて趣味でアニメグッズやトレカを収集してて不用品をよくリサイクルショップに売りました。もしも20万超えてしまったら趣味で収集してて不用品を売ってるだけだと証明する方法を教えて下さい。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    趣味の収集品を売却しただけであり、営利目的の継続的な売買ではないことを証明するには、①仕入れの有無、②販売の頻度と継続性、③市場調査・転売活動の有無、④収集目的の証拠が重要です。
    具体的な証明方法としては、

    購入記録の提示(オークション・ショップのレシート、クレカ明細)で、転売目的の仕入れではないことを示す。
    販売履歴の確認(メルカリやリサイクルショップの明細)で、大量かつ定期的でないことを示す。
    収集目的を示す証拠(コレクション写真、保管状態、SNSでの趣味活動記録)を用意。
    仕入れた商品ではないことを強調(転売目的なら利益を得るための仕入れ行為があるが、それがないことを証明)。
    特に「継続的な販売活動」を行っていないことを税務署に説明することが重要です。

    • 回答日:2025/02/08
    • この回答が役にたった:1
    • 収集目的を示す証拠でコレクション写真がない場合は。コレクションの詳細記録と保管状態はメモで大丈夫ですか?またはグッズショップにここへ行きましたというSNSの記録とグッズを買ったメモの記録をするべきでしょうか?

      投稿日:2025/02/08

    • この回答が役にたった

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