アニメグッズやトレカの事で税務調査されたら趣味または収集と証明する方法。
年末調整を済ませて趣味でアニメグッズやトレカを収集してて不用品をよくリサイクルショップに売りました。もしも20万超えてしまったら趣味で収集してて不用品を売ってるだけだと証明する方法を教えて下さい。
趣味の収集品を売却しただけであり、営利目的の継続的な売買ではないことを証明するには、①仕入れの有無、②販売の頻度と継続性、③市場調査・転売活動の有無、④収集目的の証拠が重要です。
具体的な証明方法としては、
購入記録の提示(オークション・ショップのレシート、クレカ明細)で、転売目的の仕入れではないことを示す。
販売履歴の確認(メルカリやリサイクルショップの明細)で、大量かつ定期的でないことを示す。
収集目的を示す証拠(コレクション写真、保管状態、SNSでの趣味活動記録)を用意。
仕入れた商品ではないことを強調(転売目的なら利益を得るための仕入れ行為があるが、それがないことを証明)。
特に「継続的な販売活動」を行っていないことを税務署に説明することが重要です。
- 回答日:2025/02/08
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収集目的を示す証拠でコレクション写真がない場合は。コレクションの詳細記録と保管状態はメモで大丈夫ですか?またはグッズショップにここへ行きましたというSNSの記録とグッズを買ったメモの記録をするべきでしょうか?
投稿日:2025/02/08
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【“不用品処分であり課税対象ではない”と証明する方法】
以下のような資料や状況証拠があると説得力が増します:
① 購入記録(できればレシート・ネット履歴など)
• 購入時期や価格を記録しておく
• 「定価で買って、定価以下で売った」ことが分かれば安心
② 売却記録の整理
• 何をいくらで・いつ・どこに売ったか
• メルカリやリサイクルショップの履歴、振込記録など
③ 利益が出ていない/収支一覧
• エクセルなどで売上合計・元の購入金額の概算を一覧にしておく
(例:「年間売上25万円/購入時合計30万円 → 利益なし」)
④ 転売目的でない証拠
• 同一商品を複数購入・売却していない
• 発送件数が極端に多くない(営利性なし)
• 定期的な仕入れ活動がない
⑤ 税務署への説明用メモを事前に作っておく
• 趣味での収集と明記し、「生活用動産であり譲渡所得の非課税対象である」ことを一言添えておくと安心
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【申告が必要になるケース(雑所得扱い)】
以下に該当する場合、雑所得として確定申告が必要になる可能性があります:
• 明らかに転売目的(仕入れて売る)
• アニメグッズやトレカの売買が反復・継続している
• 同じ商品を複数購入して販売している
• フリマアプリ等で利益を意識した価格設定をしている
• 売却益(=収入-取得費)が20万円を超えている
- 回答日:2025/04/01
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