マイクロ法人設立前に発生した売上の計上について(個人事業主としてインボイス登録、法人は免税事業者)
個人事業主とマイクロ法人を別事業で掛け持ちしております。
個人事業主としてはインボイス登録をしており、マイクロ法人は免税事業者です。
マイクロ法人設立前に、マイクロ法人の業種で単発の業務委託を受けました。個人事業主としての契約ですので、消費税の支払義務が発生しています。
マイクロ法人設立 2024/9下旬
業務委託契約の請求日 2024/9上旬
もし、マイクロ法人の売上とすると、消費税の支払義務がなくなるため、税務署から不適切な会計処理であると指摘を受けるのではないか、心配です。
ご回答よろしくお願いいたします。
今回の売上は個人事業主の売上として計上するのが正しい
法人設立前の売上を法人に移すことは不適切
2024年9月上旬の売上に関しては、インボイス登録事業者として適切に消費税を納付する
不適切な処理を行うと税務調査で指摘される可能性があるため、正しく処理するのが安全です。
- 回答日:2025/02/15
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迅速に、わかりやすいご回答をいただき、大変ありがとうございます。
早速、売上の計上を修正いたします。投稿日:2025/02/15
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3. 適切な会計処理
2024年9月上旬に請求した売上は、個人事業主の収入として処理する。
消費税を適切に申告・納税する。
法人設立後の業務委託契約は、法人として契約・請求することで法人の売上とする。
- 回答日:2025/02/15
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2. 法人の売上として計上できない理由
法人設立前の取引は、法人とは無関係であり、法人の売上として計上すると「法人の仮装経理」にあたる可能性がある。
消費税の免税を目的として法人の売上とするのは、税務上問題視される可能性が高い。
- 回答日:2025/02/15
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