給与所得と事業所得
事業収入だけだったので、個人事業主になったが、その後、給与収入も入るようになった。給与収入がどれくらいの事業収入より多ければ、事業収入は否認されて、事業収入部分は雑収益になりますか?
【結論】
「給与収入の方が多い=自動的に事業収入が否認される」わけではありません。
しかし、**「事業としての実態が薄い」**と税務署に判断されると、事業所得ではなく雑所得とされる可能性があります。
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【事業所得と雑所得の違い(税務上の基本)】
● 事業所得
• 継続的・反復的に営まれる
• 営利性・独立性がある
• 規模もある程度認められる
• 帳簿をつけて事業管理を行っている
● 雑所得
• 上記に当てはまらない「副業的・臨時的・趣味的」な収入
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【所得税法上の基準】
事業所得と雑所得の線引きは金額ではなく、「営利性・継続性・独立性・規模」などの実態で判断されます。
つまり、給与収入が事業収入より多いか少ないかだけで判断はされません。
【実務的な判断】
給与収入が月20万円・事業収入が月10万円でも、しっかりと事業性があれば事業所得と認められます。
一方、事業収入が年間5〜10万円程度で、活動実態が曖昧な場合は雑所得とされるリスクが高いです。
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【事業所得として維持したいなら】
• 開業届を提出している(※重要)
• 青色申告している or 申請している
• 帳簿をしっかりと記帳している
• 顧客・案件・営業活動があり、売上が継続的にある
これらが整っていれば、給与収入の有無にかかわらず事業所得として認められる可能性が高いです。
- 回答日:2025/04/01
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