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外部演奏家の請求書を代理作成・送付する際の注意点について

    はじめまして。
    当社はフリーランスの演奏家の方に演奏を依頼しており、演奏家の方の負担を減らすために、当社が演奏家名義の請求書を代理で作成して送付する方法を検討しています。

    具体的には、
    1. 演奏家ご本人から合意を得たうえで、当社で請求書の内容を作成
    2. 演奏家に内容を確認・承認してもらい
    3. 当社のほうから主催者・クライアント宛に請求書をメールで送付する
    という流れを想定しています。

    この場合、
    1. 税務上・法務上の問題は発生しないか
    2. 代理作成する際に必要な注意点や承認を得る方法の確認手段(メールでのやり取り等)
    3. 電子帳簿保存法への対応など、関連法規上の問題がないか

    以上の点についてご教示いただきたいと思っております。
    どなたかご経験や知見がある方がいらっしゃいましたら、アドバイスをいただけますと大変助かります。どうぞよろしくお願いいたします。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ---

    ■税務上・法務上の問題について

    ・演奏家の合意を得ている限り、請求書の代理作成自体には法務上の大きな問題はないと考えられます。ただし、代理作成する際には、演奏家との間で明確な合意を文書で交わしておくことをお勧めします。

    ■代理作成時の注意点

    ・請求書を代理で作成する場合、演奏家本人の確認と承認を必ず得る必要があります。メール等でのやり取りを通じて、内容の確認と承認をしっかり行いましょう。

    ■電子帳簿保存法への対応

    ・電子帳簿保存法に基づき、請求書の保存は電子データとして適切に行う必要があります。適切な保存方法を選定し、法令に準拠した形での保存を心掛けましょう。

    ---

    注意点として、代理作成に関する合意と記録をしっかりと残しておくことが重要です。

    • 回答日:2025/05/21
    • この回答が役にたった:0

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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    請求書を代理作成するというのではなく、貴社からフリーランスの演奏家に支払通知書を発送するという方が望ましいと考えられます。


    1. 演奏家ご本人から合意を得たうえで、当社で請求書の内容を作成
    2. 演奏家に内容を確認・承認してもらい
    3. 当社のほうから主催者・クライアント宛に請求書をメールで送付する

    こちらの「請求書」部分が「支払通知書」になるだけですが。
    そうすれば、

    1. 税務上・法務上の問題は発生しないか
    2. 代理作成する際に必要な注意点や承認を得る方法の確認手段(メールでのやり取り等)
    3. 電子帳簿保存法への対応など、関連法規上の問題がないか

    は、クリアできると考えられます。

    支払通知書のひな形は以下のようなものです。
    https://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/invoice/invoice6b.pdf

    • 回答日:2025/03/10
    • この回答が役にたった:0

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