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税務上の利益相反リスクについて

    複数学会(NPOと一社です)の共催型の学会とその大会事務局の設置場所についてです。
    大会長はNPOの幹部が務めることになりました。同時に共催一社学会の理事です。大会長は地方公務員であり、勤務先行政施設に大会事務局を施設代表電話を公表して設置しました。さらに参加費と企業協賛金の振込銀行を勤務先至近の地方銀行に個人口座で開設しました。NPO内規では厳格な管理指針が示されていません。斯様なスキームでの学術大会は他の学会でも散見されています。これは税務当局での黙認事項だと考えてよいでしょうか。なんらか違反を犯していますか。

    本件スキームには税務・公務倫理両面で利益相反リスクが内在すると思われます。
    大会長が地方公務員でありながら、勤務先施設を大会事務局とし、公的電話を使用することは私的活動と公務の混同とされかねません。
    さらに、参加費・協賛金を個人口座で受領する行為は、所得の帰属が不明瞭となり、NPOや学会の収益が個人に流れる構造と誤認されるおそれがあります。
    たとえ他学会で同様の慣行があっても、税務上は収益の帰属・管理の適正性が問われ、場合によっては贈与課税や所得隠しと判断されるリスクがあると思われます。
    黙認と解釈せず、口座の団体名義化や経理の透明化、公的施設利用の適正化が望ましいと思われます。

    • 回答日:2025/07/03
    • この回答が役にたった:1
    • この学術大会は親NPOの正規会員であれば参加費は消費税無課税であるとされますが、事実上は学術大会は任意団体として開催される形となり(口座銀行窓口でも確認しました)したがって、いくつか条件を満たせば消費税課税団体であり、まして参加費に消費税分を明示している場合には納税義務は任意団体、すなわち代表者個人(公務員大会長)にそんざいすることになりますよね。同時に企業協賛金も同口座に振り込まれます。税制優遇措置対象外となりますよね。

      投稿日:2025/07/03

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    回答した税理士

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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