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解体費用

    長年、アパート経営をしていましたが、建物が古くなり入居希望者が激減したので、解体して駐車場にでもしようと思います 解体費用は必要経費に計上して構いませんか

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    老朽化による用途変更(駐車場化)のための解体なら事業所得の必要経費として認められる可能性があると思います。

    • 回答日:2025/02/25
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    事業規模(青色申告で65万円控除を受けていらっしゃる)の方でしたら、全額経費となります。しかし、事業規模でない場合は、不動産所得がマイナスになるような経費算入はできません。

    • 回答日:2022/03/17
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