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解体費用

    長年、アパート経営をしていましたが、建物が古くなり入居希望者が激減したので、解体して駐車場にでもしようと思います 解体費用は必要経費に計上して構いませんか

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    事業規模(青色申告で65万円控除を受けていらっしゃる)の方でしたら、全額経費となります。しかし、事業規模でない場合は、不動産所得がマイナスになるような経費算入はできません。

    • 回答日:2022/03/17
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