修正申告
修正申告について教えてください。税務調査が入ることになってしまった時必要書類紛失した場合例えば売り上げ伝票がない時は売り上げなしと修正申告したらいいのでしょうか?色々税金がかかってしまいますか?よろしくお願い致します
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こんにちは
売上があるにもかかわらず売上が計上されていなかった場合には、修正申告が必要です、
また、売上伝票が無い売上であっても、実態として売上が存在する場合には、「売上無し」とはなりません。
あくまで、実態として売上があるかどうかということです。
実際に売上があるにもかかわらず、何らかの理由で売上伝票などの証憑がない場合には、「隠蔽」に該当するので、重加算税の賦課対象となる可能性があります。
重加算税になると、税率も高いですし、延滞税が、通常は法定期限から1年分のみのところ、数年分課税されたりと、関連する附帯税も変化する仕組みになっているので、とても重い負担になります。
昨今は、重加算税を課税されるような行為を行う者に対して、重加算税を加重したり、発生の蓋然性が高い経費であっても経費として認めないなど、とても厳しい措置が相次いで導入されています。
ちなみに、逆に、売上がないにもかかわらず売上を計上している場合には、それが給付金などが絡んでいるのであれば、別の問題が発生すると思います。
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- 回答日:2022/04/06
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詳しく教えていただきありがとうございます。勉強になりました。ありがとうございます
投稿日:2022/04/06
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