FX損益の無申告分について
FX歴5年なのですが、損益が確定申告が必要と知らずはじめの3年は無申告でした。
この2年は申告済なのですが、先日税務署から連絡があり実地調査をしたいとのこと。
過去5年分の取引報告と持っている銀行口座の通帳の提出を言われました。
無申告期間の追徴をできるだけ少なくする方法はありますか?
また普段使ってない銀行の通帳は見当たらないのですが、提出しなくても大丈夫ですか?
牧田光司税理士事務所
実地調査の対応は大変かと思いますが、丁寧にご対応するようお勧めします。
ご質問の追徴をできるだけ少なくする方法については、つぎのようにご理解ください。
税額には大別するとつぎの3種類があり、あなたの対応などにより②と③をより少なくすることができます。
① 本来の税額(=「本税」、いつの申告でも変わりません)
② 加算税(無申告加算税または重加算税)
③ 延滞税(=利息相当)
②の加算税は、計算に必要な資料を改ざんしたり、隠すなどした場合に重加算税となります。重加算税の方が無申告加算税より高税率ですので、調査の際には求められる資料を適切に提示することが必要です。
③の延滞税は、本来の申告期限から本税を納めた日までの日割計算になりますので、1日でも早く本税を納めれば少なくできます。そのため、ご自分でも申告書の作成ができるのであれば、調査の終了を待たず本税を納めてしまうことも検討すべきでしょう。
また、税務署は銀行を調査することができますので、あなたが通帳を提出しなくても最終的には預金口座の内容は調査されますが、そのために調査期間が余計にかかったり、隠していると疑念をもたれたりする恐れがあります。可能ならば、予めご本人が通帳の再発行を依頼しておくなどされた方が良いと思います。
- 回答日:2022/07/27
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