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社員割引、友人割引、購入、販売、利益、領収書について

    社割で購入し、友人割引で販売した時の領収書について質問です。

    スポーツ用品の小売店で働いてるものです。

    通常、自分の働くお店で自分が社員割引で購入する場合、販売価格の30%引きになり、友人や知人などに販売する場合は、20%引きで販売しております。

    例えば、双方にも許可を得て、店頭販売価格¥10,000(税込)の商品を
    社割の¥7,000(税込)で購入し
    友人に¥8,000(税込)で販売したとします、この場合、友人への領収書はどのようにしたらいいのでしょうか?

    友人宛に¥8,000でお店の名前で発行するのは何か法に触れるのでしょうか?

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