立て替え交通費の先方負担の取り扱い
個人事業主です。
交通費は先方負担で講演を依頼されました。後日、講演料とともに立て替えた交通費は交通機関の領収書を付けて送付しました。そして、先方から講演料とともに当方が立て替えた交通費が入金しました。
そして、講演料は売り上げに(当然)、交通費は相殺処理をしました。
この一連の取引に対して、交通費も〝売上処理をすべき〟との指摘を税務署から受けましたが、当方が立て替えた同じ金額の交通費が入金されたのですから、なぜ(売り上げ処理)をしなければならないのか納得できません。
また、交通費には消費税が含まれています。売上処理した場合、消費税が含まれた金額に所得税がかかることになります。二重課税でこれも納得できません。
よろしくご教授下さい。