立て替え交通費の先方負担の取り扱い
個人事業主です。
交通費は先方負担で講演を依頼されました。後日、講演料とともに立て替えた交通費は交通機関の領収書を付けて送付しました。そして、先方から講演料とともに当方が立て替えた交通費が入金しました。
そして、講演料は売り上げに(当然)、交通費は相殺処理をしました。
この一連の取引に対して、交通費も〝売上処理をすべき〟との指摘を税務署から受けましたが、当方が立て替えた同じ金額の交通費が入金されたのですから、なぜ(売り上げ処理)をしなければならないのか納得できません。
また、交通費には消費税が含まれています。売上処理した場合、消費税が含まれた金額に所得税がかかることになります。二重課税でこれも納得できません。
よろしくご教授下さい。
うみもと会計事務所
交通費が講演料と区分されず報酬という形、明細上も区分されていない場合には全額売上になります。
消費税については、税込経理されているため消費税分にも所得税が発生すると思われたのでしょうが、納税した消費税は経費処理されるので、所得計算上は0になり、二重課税にはなりません。
- 回答日:2022/11/02
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