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過少申告加算税について

    過少申告加算税についての税法で、
    "修正申告書の提出等により納付することになった税額の計算の基礎となる事実の全部又は一部が、期限内申告書に含まれていなかったことについて正当な理由がある場合には、これに係る税額についての過少申告加算税又は無申告加算税は課されない"
    と記載がありますが、正当な理由について具体例を教えていただけませんでしょうか?
    宜しくお願いいたします。

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    国税不服審判所の裁決事例も参考になります。
    https://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0602020200.html#:~:text=43%20%2D%204%E9%A0%81-,%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E9%80%9A%E5%89%87%E6%B3%95%E7%AC%AC65%E6%9D%A1%E2%80%9C%E9%81%8E%E5%B0%91%E7%94%B3%E5%91%8A%E5%8A%A0%E7%AE%97%E7%A8%8E,%E3%81%AF%E3%80%81%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%AB%E5%BD%93%E3%81%9F%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%E3%80%82

    • 回答日:2022/11/04
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    「国税通則法 65 条 4 項の「正当な理由」を巡る問題点-裁判例の分析を通して-」
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/53/02/ronsou.pdf 
    (1) 税法の解釈に関し、申告書提出後新たに法令解釈が明確化されたため、その法令解釈と納税者の解釈が異なることとなった場合において、その納税者の解釈について相当の理由があると認められること。ただし、税法の解釈若しくは誤解又は事実誤認に基づくものはこれに当たらない。
    (2) 所得税の確定申告書に記載された税額につき、通則法第 24 条の規定による減額更正(通則法第 23 条の規定による更正の請求に基づいてされたものを除く。)があった場合において、その後修正申告又は通則法第 26条の再更正による税額が申告税額に達しないこと。ただし、当該修正申告又は再更正による税額が申告税額を超えた場合であっても、当該修正申告又は再更正により納付することとなる税額のうち申告税額に達するまでの税額は、この(2)の事実に基づくものと同様に取り扱う。
    (3) 法定申告期限の経過の時以降に生じた事情により青色申告の承認が取り消されたことで、青色事業専従者給与、青色申告特別控除などが認められないこととなったこと。
    (4) 確定申告の納税相談等において、納税者から十分な資料の提出があったにもかかわらず、税務職員等が納税者に対して誤った指導を行い、納税者がその指導を信じたことにより過少申告となった場合で、かつ、納税者がその指導を信じたことについてやむを得ないと認められる事情があること。

    • 回答日:2022/11/04
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    正当な理由とは、「書類の提出について、天災等による通信交通の杜絶等の場合に期限の延長の制度があって、その適用を本来受けてしかるべきである場合などがあげられ」と考えられます。

    • 回答日:2022/11/04
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